○睦沢町教育委員会公印規則

平成30年1月18日

教育委員会規則第1号

睦沢町教育委員会公印規則(昭和30年睦沢町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町教育委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひな型等)

第2条 公印の名称、規格及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の登録)

第3条 教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印をこれに登録しなければならない。

2 教育課長は、保管者から公印の保管について変更が生じた旨の届出があった場合は、その都度公印台帳の記載事項を変更しなければならない。

(公印の保管)

第4条 保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止する必要があると認める場合は、公印の新調・改刻・廃止申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育課長は、前項の規定により公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、公印台帳に登録し、又はその記載事項を変更しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 電子計算組織を利用して証明事務を行う場合は、電子計算組織に記録した当該証明用の公印の印影を使用することができる。

(公印の刷込み)

第7条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等に同形の印影又は縮小した印影を印刷することができる。この場合において、刷込みの都度当該保管者を経て教育長に公印刷込承認願(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、教育課長が保管するものとする。

(事故報告)

第8条 保管者は、公印に盗難、紛失、毀損等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

整理番号

名称

規格

保管者

1

委員会印

24ミリメートル平方

教育課長

2

教育長印

18ミリメートル平方

教育課長

3

教育長職務代理者印

18ミリメートル平方

教育課長

4

教育課長印

18ミリメートル平方

教育課長

5

中央公民館長印

18ミリメートル平方

中央公民館長

6

歴史民俗資料館長印

18ミリメートル平方

歴史民俗資料館長

7

睦沢小学校印

24ミリメートル平方

睦沢小学校長

8

睦沢小学校印(卒業証書用)

54ミリメートル平方

睦沢小学校長

9

睦沢小学校長印

21ミリメートル平方

睦沢小学校長

10

睦沢中学校印

23ミリメートル平方

睦沢中学校長

11

睦沢中学校印(卒業証書用)

54ミリメートル平方

睦沢中学校長

12

睦沢中学校長印

20ミリメートル平方

睦沢中学校長

13

睦沢こども園印

24ミリメートル平方

睦沢こども園長

14

睦沢こども園長印

18ミリメートル平方

睦沢こども園長

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

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13

14



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睦沢町教育委員会公印規則

平成30年1月18日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)