○睦沢町救急医療情報キット支給事業実施要綱

平成30年2月19日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、かかりつけ医療機関や既往歴など緊急時に必要な情報を記入した用紙等を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を支給することにより、緊急時の迅速かつ適切な医療活動に寄与し、もって高齢者等の安心と安全の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 支給するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 救急医療情報キット記入用紙

(3) ステッカー

(支給対象者)

第3条 キットの支給を受けることができる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者及び65歳以上の高齢者だけの世帯構成員

(2) 日中において前号に準ずる者

(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者

(4) その他町長が必要と認める者

(支給の申請)

第4条 キットの支給を受けようとする者は、救急医療情報キット支給申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、キットを支給するものとする。

(費用負担)

第6条 キットは、無償で支給するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、第5条の規定によりキットを支給した者について、救急医療情報キット支給者台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(キットの保管及び管理)

第8条 キットの支給を受けた者は、冷蔵庫等に保管し、救急医療情報の内容を常に最新のものとするよう努めるものとする。

2 キットは、他の者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

この要綱は、公示の日から施行する。

画像

画像

睦沢町救急医療情報キット支給事業実施要綱

平成30年2月19日 告示第15号

(平成30年2月19日施行)