○睦沢町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月8日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号に規定する者並びに法第81条第1項に規定する員数及び同条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準並びにこれらのうち法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業に係る基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等事業運営基準」という。)の例による。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び事業の運営に関する基準等)
第3条 法第81条第2項及び法第47条第1項第1号に規定する条例で定める基準等は、指定居宅介護支援等事業運営基準及び次項に定めるところによる。
2 指定居宅介護支援等事業運営基準第29条第2項(第30条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
(指定に関する申請者の資格)
第4条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
(法第81条第1項に規定する介護支援専門員の員数)
第5条 指定居宅介護事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに1以上の員数の指定居宅介護支援の提供にあたる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。