○睦沢町福祉有償運送運営協議会設置条例

平成30年3月8日

条例第4号

(設置)

第1条 町長は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の7に規定する運営協議会として、睦沢町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の2に規定する登録の申請(法第79条の6の規定による有効期間の更新の登録の申請及び法第79条の7の規定による変更登録の申請を含む。)における福祉有償運送の必要性に関すること。

(2) 旅客から収受する対価に関すること。

(3) 福祉有償運送の必要性に関する合意の解除に関すること。

(4) その他福祉有償運送について必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 町長が指名する職員

(2) 関東運輸局千葉運輸支局長又はその指名する職員

(3) 睦沢町民生委員児童委員協議会長又はその指名する委員

(4) 想定される福祉有償運送の利用者の代表

(5) 町内のボランティア団体の代表

(6) 関係交通機関の代表

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、委員の合議によって決するものとする。ただし、協議が調わないときは、会長がこれを決するものとする。

4 協議会は、第2条第1号に掲げる事項について協議するときは、福祉有償運送の運送主体の関係者を出席させるものとする。

5 協議会は、会議の運営上必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に睦沢町福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成18年睦沢町告示第38号)の規定により委員に委嘱されている者は、この条例の規定により委嘱された委員とみなす。

睦沢町福祉有償運送運営協議会設置条例

平成30年3月8日 条例第4号

(平成30年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月8日 条例第4号