○農地集積促進補助金交付事業実施要領

平成26年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 農地集積促進事業(以下「本事業」という。)については、睦沢町農業活性化推進事業補助金交付要綱(平成26年睦沢町告示第60号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(事業内容)

第2条 本事業は集落営農推進のため、農用地の有効活用並びに農業法人等による経営規模の拡大及び農地の集団化を図り、持続可能な農業を実現するため農地の集積を支援する。

(補助対象者、補助金額)

第3条 本事業の補助対象者、本事業に要する経費及び当該経費に対する補助金額は、別表第1に掲げるところによる。

(事業実施手続)

第4条 本事業を実施しようとする者は、要綱で定める睦沢町農業活性化推進事業補助金交付申請書に農地利用集積計画公告通知書又は農地中間管理機構から借り受けたことが分かる書類の写しを添えて、町長に提出するものとする。

2 その他の補助事業を活用する場合は、活用する補助事業の様式に準ずる。

(検査)

第5条 町長は、必要に応じて職員をして実地につき検査させることができる。

(補則)

第6条 この要領に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象者

交付の対象となる事業内容等

国等の補助金額

町の補助金額

地域の中心となる経営体(農業法人及び任意団体)への農地集積に協力する者。

(経営転換協力金)

・出し手の全自作地を10年以上農地中間管理機構が借り受け、中心経営体(農業法人及び任意団体)に貸付けが行われる場合

・遊休農地を持っていないこと。

・その他農地中間管理事業機構集積協力金事業に準ずる。

国等の補助金額による。

0.5ha以下

10万円/戸(以内)

0.5haを超え2.0ha以下

15万円/戸(以内)

2.0haを超え

20万円/戸(以内)

農地所有者(耕作者集積協力金)

・農地中間管理機構の借受農地等に隣接する農地を農地中間管理機構に貸し付けること。

・その他農地中間管理事業機構集積協力金事業に準ずる。

国等の補助金額による。


人・農地プランを作成した町内の自治区等(地域集積協力金)

・区内の農地の一定割合以上が農地中間管理機構に貸し付けられていること。

・その他農地中間管理事業機構集積協力金事業に準ずる。

国等の補助金額による。

20パーセントを超え50パーセント以下

6千円/10a

50パーセントを超え80パーセント以下

8千円/10a

80パーセントを超える

1万円/10a

農地集積促進補助金交付事業実施要領

平成26年4月1日 告示第63号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成26年4月1日 告示第63号