○集落営農組織等設立支援事業実施要領

平成26年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 集落営農組織等設立支援事業(以下「本事業」という。)については、睦沢町農業活性化推進事業補助金交付要綱(平成26年睦沢町告示第60号以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(事業内容)

第2条 本事業は地域内での話合い活動を通じて、3年以内に法人化を目指す集落営農組織等の設立に向けた自主的な取組を支援する。

(補助対象者及び補助金額)

第3条 本事業の補助対象者、本事業に要する経費及び当該経費に対する補助金額は、別表第1に掲げるところによる。

(補助金の交付年度及び交付回数)

第4条 補助金の交付年度及び交付回数は、次のとおりとする。

(1) 交付年度は、1年度ごととする。

(2) 交付回数は、連続3年度までとする。

(3) 法人化された月が年度の途中である場合は、当該年度も含む。

(その他の補助事業の活用)

第5条 本事業の補助対象者は本事業に係る補助事業を活用するとともに本事業に係る補助事業以外の補助事業(以下「その他の補助事業」という。)を積極的に活用することとし、この場合の本事業に要する経費及び当該経費に対する補助金額は、別表第2に掲げるところによる。

(事業実施手続)

第6条 本事業を実施しようとする者は、要綱で定める睦沢町農業活性化推進事業補助金交付申請書に集落営農組織等設立支援事業実施計画書(様式第1号)を添えて、別に定める日まで町長に提出するものとする。

2 その他の補助事業を活用する場合は、活用する補助事業の様式に準ずる。

(実績報告)

第7条 事業を実施した者は、事業が完了したときに要綱で定める睦沢町農業活性化推進事業実績報告書に集落営農組織等設立支援事業実績報告書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 その他の補助事業を活用する場合は、活用する補助事業の様式に準ずる。

(検査)

第8条 町長は、必要に応じて職員をして実地につき検査させることができる。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象者

経費

補助金額

任意団体

会議等開催費

会議又は座談会開催に係る事務的経費

1団体につき限度額は100千円とする。

ただし、事業費が100千円に満たなかった場合には、その額とする。

講師等謝礼

講師、先進的農業者等への謝礼

視察等経費

先進地の視察又は研修会への参加に要する経費

備品購入費

活動に必要な備品に要する経費(50千円以下のものに限る。)

消耗品費

活動に必要な消耗品に要する経費

別表第2(第5条関係)

事業の名称

経費

国の補助金額

町の補助金額

その他の補助事業(農業経営の法人化等支援事業)

① 集落営農及び複数個別経営の法人化、法人同士の統合等による新たな法人の立ち上げといった農業経営の法人化に必要となる定款作成及び認証代、印紙税及び登録免許税、雑役務費(手数料、印紙代等)、司法書士等専門家に要する経費(謝金及び旅費)、印刷製本費、会場借上料及び消耗品費

定額400千円

1団体につき限度額を100千円とする。ただし、事業費が100千円に満たなかった場合には、その額とする。

② 集落営農の法人化の前提となる組織化に必要となる規約作成、印刷製本費、会場借上料、消耗品費及び会計経理の知識の習得に係る税理士等の専門家に要する経費(謝金及び旅費)

定額200千円

注)上記に記載している以外の条件は、農業経営の法人化等支援事業に準ずる。

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集落営農組織等設立支援事業実施要領

平成26年4月1日 告示第61号

(平成26年4月1日施行)