○睦沢町農業活性化推進事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 本町の農業を抜本的に見直し、次代を見据えた新たな営農環境を確立し、強固なものとするため施設整備及び農地の効率的な活用を推進する農業法人等に対し、予算の範囲内において、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢村規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(事業内容)
第2条 睦沢町農業活性化推進事業は、次に掲げる事業により構成されるものとする。
(1) 集落営農組織等設立支援事業 地域内での話合い活動を通じて、3年以内に法人化を目指す集落営農組織等の設立に向けた自主的な取組を支援する。
(2) 大規模・小規模農業者等担い手経営強化支援(農業用機械等導入)事業 農業者へ必要な機械、施設等に要する費用の一部を補助することにより農地の集積を推進し、効率的で安定的な農業の確立を支援する。
(3) 農地集積促進事業 集落営農推進のため、農用地の有効活用並びに農業法人等による経営規模の拡大及び農地の集団化を図り、持続可能な農業を実現するため農地の集積を支援する。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、前条の各事業の要領に定めるところによる。
(補助率等)
第4条 第2条に規定する事業に要する経費並びにこれに対する補助率及び補助金額は、各事業の要領に定めるところによる。
2 特に必要があると認めるときは、睦沢町農業活性化推進事業補助金概算払請求書(様式第6号の1)により概算払することができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の取消し又は返還をさせることができる。
(1) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月1日告示第28号)
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。