○睦沢町コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱
平成29年4月13日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会制度の導入に向けて、睦沢町コミュニティ・スクール推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校運営協議会制度の調査研究に関すること。
(2) 学校運営協議会の設置に関すること。
(3) 学校支援地域本部、ボランティア組織、地域人材等の活用に関すること。
(4) その他教育長が特に必要と認める事項
(組織と構成)
第3条 委員会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 校長
(4) その他教育長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該年度末までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、教育長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。