○睦沢町職員の職場復帰訓練の実施に関する要綱
平成29年6月21日
訓令第5号
庁中一般
(目的)
第1条 この要綱は、睦沢町職員定数条例(昭和30年睦沢町条例第6号)第1条に規定する職員のうち2月以上の期間、病気休暇又は心身の故障により勤務していない職員(以下「休職者」という。)が、休職者が休職期間中において円滑に復職するための治療の一環として受ける職場復帰訓練(以下「訓練」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(訓練の手続)
第2条 訓練の手続は、次のとおりとする。
(訓練の期間)
第4条 訓練の期間は、2月以内とし必要があると認められるときは、1月を限度として延長することができる。
2 訓練の実施場所は、原則として当該職員の所属する職場とする。ただし、町長は、所属する職場での実施が困難な場合には、所属と異なる職場を指定することができる。
(訓練の内容)
第5条 訓練の内容は、総務課長が、訓練の承認を受けた職員(以下「訓練職員」という。)、所属長、主治医又は産業医等と意見を調整して定めるものとする。なお、必要に応じ衛生管理者(保健師職)、人事労務担当者等の職員の意見を聞くことができる。
2 訓練職員は、訓練の内容を定めたときは、職場復帰訓練計画書(様式第5号)を作成し、所属長及び総務課長に提出するものとする。
(計画の変更)
第6条 訓練職員は、訓練期間の途中において訓練計画を変更したときは、職場復帰訓練変更計画書(様式第6号)を作成し、所属長及び総務課長に提出するものとする。
(訓練中の状況把握)
第7条 総務課長は、訓練の期間中において、訓練職員及び所属長と連絡を密にして経過観察を行わなければならない。
2 所属長は、休職者等又はその家族等に面談を行った場合は面談記録表(様式第7号)を作成しなければならない。
(訓練の報告)
第8条 所属長は、訓練を終了したときには、職場復帰訓練終了報告書(様式第8号)により速やかにその結果を総務課長を経由し町長に報告しなければならない。
(訓練承認の取消し)
第9条 町長は、訓練職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すことができる。
(1) 訓練職員の心身の状況が、訓練に耐えられないと認められるとき。
(2) 訓練職員の心身の状況が、訓練を必要としないと認められるとき。
(3) その他訓練が適当でないと認められるとき。
(訓練中の給与等の取扱い)
第10条 訓練職員は、法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。また、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総務課長が定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。