○睦沢町成年後見制度審判請求手続及び成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成29年10月27日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続を定めるとともに、民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐及び補助の制度(以下「成年後見制度」という。)利用に係る費用を助成することにより高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 審判請求の対象者(以下「審判請求対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録がされている者
(2) 成年後見制度の利用が必要な状態にある65歳以上の者、知的障害者又は精神障害者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 収入、預貯金及び換金可能な資産から成年後見制度利用に要する費用等を負担することが困難であると町長が認めた者
(審判請求の手続き)
第3条 町長は、次の各号の事項を総合的に勘案の上、審判請求対象者の福祉の増進を図るため特に必要があると認めるときは、審判請求を行うものとする。
(1) 審判請求対象者の判断能力の程度
(2) 審判請求対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の有無
(3) 親族等による審判請求対象者の保護の状況
(4) 審判請求対象者又はその親族等が成年後見制度開始の審判の申立て(以下「審判申立て」という。)を行う意思
(5) 審判請求対象者の福祉サービス等の利用の必要性
(6) その他町長が特に必要と認めた事項
2 前項の審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求に係る費用の負担)
第4条 町長は、前条第1項の規定による審判請求をするときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により審判請求に係る費用を負担するものとする。
2 町長は、審判請求を行った場合において、審判請求対象者に費用の負担能力があると認められるときは、家庭裁判所に対し家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立てを行い、審判請求対象者に費用の負担を求めることができる。
3 町長は、費用助成対象者が自ら又は費用助成対象者の親族等が審判申立てを行う場合は、当該審判申立てをした者が負担する当該審判申立てに要する医師診断書料及び申立てに係る費用のうち町長が相当と認める額について、これを助成することができる。
4 前項に規定する審判申立てに係る費用の対象は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第3条第1項に規定された申立手数料及び同法第11条に規定された登記手数料、鑑定費用及びこれに付随する郵送料とする。
(親族等への情報提供)
第5条 町長は、審判請求対象者及び費用助成対象者の親族等が審判の請求を行う意思を有するときは、必要に応じて審判請求対象者及び費用助成対象者の状況等の情報を当該親族等に提供することができる。
2 町長は、前項の規定により情報の提供を行うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び睦沢町個人情報保護法施行条例(令和5年睦沢町条例第6号)の規定に基づき個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(成年後見人等報酬の助成)
第6条 町長は、審判請求を行い、家庭裁判所により民法に規定する成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)を付された審判請求対象者及び家庭裁判所により成年後見人等を付された費用助成対象者(以下「成年被後見人等」という。)が成年後見人等に支払うべき報酬の全部又は一部を助成することができる。
(1) 生活保護法の規定により算出した成年被後見人等の基準生活費(第1類及び第2類の合計額で年額とする。)の1.5倍に相当する額に、家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬の額を加え、その合計額が当該成年被後見人等の年間収入を超えるとき 当該超える額
(2) 前号に掲げる場合のほか、家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬を支払うことにより、当該成年被後見人等が生計を維持することが困難になると認められるとき 町長が相当と認める額
(助成金の申請)
第7条 助成金の申請ができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 成年被後見人等
(2) 審判申立てを行う者(第4条第3項の費用の助成金の支給を申請する場合に限る。)
(3) 成年後見人等
(4) その他町長が必要と認める者
(1) 審判請求対象者が知的障害者又は精神障害者のいずれかに該当する場合 睦沢町成年後見制度利用助成金支給申請書(地域生活支援事業)(様式第1号)
(2) 審判請求対象者が知的障害者又は精神障害者のいずれにも該当しない場合 睦沢町成年後見制度利用助成金支給申請書(地域支援事業)(様式第1号の2)
(助成金の請求)
第9条 助成金の支給決定を受けた者は、成年後見制度利用助成金請求書(様式第3号)を町長に提出することにより助成金の支給を受けるものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第10条 助成金の支給を受けている者の成年後見人等は、当該成年被後見人等の助成を受ける資格等に変更があった場合には、睦沢町成年後見制度利用変更届(様式第4号)により速やかに町長に報告しなければならない。
(受給資格の消滅)
第11条 助成金の支給を受ける資格は、成年被後見人等が次の各号のいずれかの事由に該当することとなったときは消滅する。
(1) 死亡
(2) 成年後見制度開始の審判の取消し
2 町長は、前条の規定により変更届の提出があった場合又はこれと同等の事由と認められる場合には、助成を中止し、又は助成の金額を変更することができる。
(助成金の返還)
第12条 助成金の支給を受けた者は、次に掲げる事由に該当する場合は、支給された助成金に相当する額を返還しなければならない。
(1) 報酬等の助成に関し、虚偽の申請をしていた場合
(2) 助成金を報酬等の目的以外に使用していた場合
(3) その他不正の手段により助成金の支給を受けていた場合
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(睦沢町成年後見制度利用支援事業実施要綱の廃止)
2 睦沢町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成23年睦沢町告示第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に前項の規定による廃止前の睦沢町成年後見制度利用支援事業実施要綱により行われた手続きは、この告示の相当規定により行われた手続きとみなす。
附則(令和5年3月10日告示第19号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。