○睦沢町スクールバス運行要綱
平成29年8月21日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、睦沢町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 スクールバスを利用できる者は、通学距離がおおむね3キロメートル以上の児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めた者は、スクールバスを利用できる。
(運行経路等)
第3条 スクールバスの運行時刻、運行経路及び乗降場については、校長と協議し、教育長が定めるものとする。
(利用の手続)
第4条 スクールバスを利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、スクールバスを利用しようとする年度の前年度の1月末日までに、睦沢町スクールバス利用申請書(様式第1号)を当該児童が在籍する学校の校長(就学前にあってはこども園の園長)を経由して教育長に提出しなければならない。ただし、当該児童の転入等やむを得ない場合は、この限りでない。
(経費の負担)
第5条 スクールバスの運行に要する経費は、町が全額を負担するものとする。
(利用者の義務)
第6条 スクールバスを利用する児童は、スクールバス運転手の指示及び校長が定める事項に従い、安全運行に協力しなければならない。
(業務の委託)
第7条 町は、スクールバスの運行に係る業務について、これを委託して行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条に規定する利用の手続その他必要な準備行為は、この要綱の施行前においても、行うことができる。