○睦沢町奨学資金貸付協議委員会設置要綱

平成29年4月1日

告示第46号

(目的)

第1条 睦沢町が行う奨学資金貸付について、貸付申請書の資格申請内容等貸付けに必要な事項について町長の諮問に応えるため、奨学資金貸付協議委員会を設置する。

(組織)

第2条 委員は7人以内とし、副町長、教育長、総務課長、企画財政課長、福祉課長、教育課長及び民生児童委員協議会長の職にあるものを町長が任命又は委嘱する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、副町長が招集し、会議においてその議長となる。

2 教育長は会議において副議長となり、議長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(庶務)

第4条 奨学資金貸付協議委員会の庶務は、企画財政課において処理する。ただし、奨学資金貸付についての協議を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りではない。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

睦沢町奨学資金貸付協議委員会設置要綱

平成29年4月1日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成29年4月1日 告示第46号
令和3年4月1日 告示第40号