○睦沢町新規需要米等推進事業補助金交付要綱

平成29年1月24日

告示第20号

(趣旨)

第1条 町は、新規需要米等推進事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき事業実施主体に補助金を交付する。

(経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(申請)

第3条 規則第3条の規定により、補助金の交付を申請しようとするときは、睦沢町新規需要米等推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、国及び県において同様の補助事業がある場合、同一の書式にて申請できるものとする。

(交付の条件)

第4条 規則第5条に規定する必要な条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更(別表に定める重要な変更に限る。)する場合は、町長の承認を受けること。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告しその指示を受けること。

(承認の手続)

第5条 前条第1号の規定により、町長の承認を受けようとする場合は、睦沢町新規需要米等推進事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、国及び県において同様の補助事業がある場合、同一の書式にて申請できるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条の規定により、実績報告しようとする場合は、睦沢町新規需要米等推進事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、国及び県において同様の補助事業がある場合、同一の書式にて報告できるものとする。

(交付の請求)

第7条 規則第15条の規定により、補助金の交付の請求をしようとする場合は、睦沢町新規需要米等推進事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、国及び県において同様の補助事業がある場合、同一の書式にて請求できるものとする。

(概算払の請求)

第8条 規則第16条第2項の規定により、概算払による補助金の交付を請求しようとする場合は、睦沢町新規需要米等推進事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、国及び県において同様の補助事業がある場合、同一の書式にて請求できるものとする。

(補助金に係る経理)

第9条 補助金の交付を受けた事業実施主体は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管するものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日告示第11号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

事業名

経費

補助率

重要な変更

睦沢町新規需要米等推進事業

水田を有効活用し、湿田でも作付けが可能な新規需要米(飼料用米・WCS用稲・米粉用米)、加工用米、備蓄米、醸造用玄米、輸出用米等への取組により、国内産飼料の増産や小麦の代替としての米粉への生産を促すことを目的とし、作付けに要する経費

定額補助

3,000円以内/10a

(ただし、事業主体ごとに1,000円未満の端数は切捨て)

①事業の中止・廃止

②事業実施主体の変更

③当該補助事業費30%を超える経費の増減

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睦沢町新規需要米等推進事業補助金交付要綱

平成29年1月24日 告示第20号

(平成31年4月1日施行)