○むつざわふるさと応援隊補助金交付要綱
平成29年3月30日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、睦沢町(以下「町」という。)の豊かな自然及び歴史、文化等様々な地域資源を有効に活用し、関係人口・交流人口の拡大や移住・定住の促進といった地域活力の創出を目的とした活動を実施する団体等をむつざわふるさと応援隊(以下「応援隊」という。)に任命し、予算の範囲内でむつざわふるさと応援隊補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 応援隊は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域資源活用又は関係人口・交流人口の拡大を目的とするイベント等の開催に関すること。
(2) まちづくりに必要な情報の収集及び発信に関すること。
(3) 移住及び定住促進に資する活動に関すること。
(4) 前条の目的を達成するために必要な活動に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動に関すること。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる団体等とする。
(1) 代表者が町に住所を有する団体等
(2) 町に事業所を有する法人
(3) 町と連携協定を締結した大学及び法人
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費は、第2条各号に掲げる活動に必要な経費とする。ただし、予算の範囲内で、年100万円を上限とする。
2 次に掲げる経費については、原則として補助対象経費としない。ただし、町長が特に必要と認めた経費については、この限りでない。
(1) 飲食及び懇親会費
(2) 視察旅行費
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助の対象として適当でないと認められる経費
3 補助対象経費の積算に当たっては、この要綱による補助金以外の助成金、補助金、寄附金、負担金、協賛金及び参加料その他収入をあらかじめ控除するものとする。
(事業の公募)
第5条 町長は、募集期間並びに審査の方法及び基準を記載した募集要項を定め、補助の対象となる事業(以下「事業」という。)を公募するものとする。
(公募の例外)
第5条の2 町長が、これまでの事業実績等から第2条各号に掲げる活動を遂行できる団体等と判断した場合は、公募によらず当該団体等を応援隊に任命することができる。
(事業の実施)
第6条 事業を実施しようとする団体等は、次に掲げる書類を募集要項で定める期日までに提出するものとする。
(1) むつざわふるさと応援隊事業企画書(様式第1号)
(2) むつざわふるさと応援隊団体等概要書(様式第2号)
(3) むつざわふるさと応援隊実施計画書(様式第3号)
(4) むつざわふるさと応援隊補助金収支予算書(様式第4号)
(5) 事業概要の確認ができる資料
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(事業の選考)
第7条 町長は、前条の規定により書類の提出を受けた事業について、むつざわふるさと応援隊補助金審査会(以下「審査会」という。)で審査し、その結果を受け事業の適否を速やかに当該団体に通知しなければならない。
2 審査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(任命)
第8条 前条の規定により、補助金の交付の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)として採択を受けた団体等を応援隊に任命する。
(1) むつざわふるさと応援隊団体等概要書(様式第2号)
(2) むつざわふるさと応援隊実施計画書(様式第3号)
(3) むつざわふるさと応援隊補助金収支予算書(様式第4号)
(1) むつざわふるさと応援隊変更実施理由書(様式第8号)
(2) むつざわふるさと応援隊変更実施計画書(様式第9号)
(3) むつざわふるさと応援隊補助金変更収支予算書(様式第10号)
3 前項の規定により変更の承認申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認められるときは、その旨を速やかに当該応援隊に通知しなければならない。
(1) むつざわふるさと応援隊事業実施報告書(様式第12号)
(2) むつざわふるさと応援隊補助金収支精算書(様式第13号)
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収入及び支出の事実を明確にした帳簿及び証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了した日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月22日告示第11号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年12月21日告示第108号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月5日告示第19号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年11月25日告示第73号)
この告示は、公示の日から施行する。