○睦沢町総合運動公園の管理及び運営に関する規則

平成29年3月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成11年睦沢町条例第5号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、睦沢町総合運動公園(以下「総合運動公園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により施設等の利用承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、睦沢町総合運動公園利用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、多目的広場及びみどりの広場を占用して利用しない場合は、この限りでない。

2 前項の申請は、利用しようとする日の2月前から受け付けることとする。ただし、条例第4条の規定により町長が総合運動公園の管理を指定管理者に行わせ、当該指定管理者が自ら実施する事業実施のために優先的に利用しようとする場合は、この限りでない。

(利用の承認)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、承認欄に必要事項を記載して、申請者に交付するものとする。

(利用の変更)

第4条 前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が利用承認書の交付後において利用の内容を変更しようとするときは、速やかに睦沢町総合運動公園利用承認変更申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、利用の変更を承認するときは、承認欄に必要事項を記載して、申請者に交付するものとする。

(利用の取消し)

第5条 利用者は、利用の承認又は利用承認変更の承認の交付後に施設等の利用を取り消そうとするときは、睦沢町総合運動公園利用承認取消し申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用の制限)

第6条 条例第8条に定めるもののほか、次に該当するときは、施設等を利用することができない。

(1) 中学生未満で指導者、保護者又は付添人のいないとき。ただし、プールは、小学校3年生以下で指導者、保護者又は付添人のいないとき。

(使用料)

第7条 使用料は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。

2 条例第10条第3項ただし書の規定により使用料を後納とすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は他の地方公共団体が利用するとき。

(2) 町長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める率により行う。

(1) 町及び教育委員会が主催する行事等のために利用するとき 100パーセント

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町内の小学校及び中学校が教育課程に基づく教育活動のために利用するとき 100パーセント

(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園が幼児の教育活動のために利用するとき 100パーセント

(4) 睦沢町体育協会(これに所属する団体を除く。)が体育の振興の目的のために利用するとき 100パーセント

(5) 睦沢ふれあいスポーツクラブ(以下「クラブ」という。)の正会員及び家族会員並びに賛助会員(以下「会員」という。)がクラブ規約第2条の目的のために利用するとき。ただし、原則として、平成29年3月31日までにクラブ会員として活動実績を有する者 100パーセント

(6) 条例第4条の規定により町長が総合運動公園の管理を指定管理者に行わせ、当該指定管理者が条例第16条の規定により、自ら事業を実施するために利用するとき 100パーセント

(7) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用に使用するとき 100パーセント

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき 町長が定める率

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条に規定する申請書を提出するときに、その旨を記載して、町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める率により行う。

(1) 災害その他利用者の責任でない事情により利用できないとき 100パーセント

(2) 前日までに利用しないことを申し出たとき 80パーセント

2 前項の規定により既納使用料の還付を受けようとする者は、睦沢町総合運動公園使用料還付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(責任者等の設置)

第10条 利用者は、施設内の秩序と安全を保持するため、必要な責任者及び整理員を置かなければならない。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、次に定める事項を厳守しなければならない。

(1) 申請の目的以外に利用しないこと。

(2) 設備の原状を変更しないこと。

(3) 危険物、動物その他他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを総合運動公園内に持ち込まないこと。

(4) 指定の場所以外で飲食、喫煙等をしないこと。

(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等、他人及び近隣に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 利用時間を厳守すること。

(7) 町長の指示に従うこと。

(利用の停止)

第12条 町長は、条例第9条の規定により施設等の利用の停止を命じ、又は利用の承認を取り消すときは、睦沢町総合運動公園利用承認(取消・停止)通知書(様式第5号)を利用者に交付するものとする。

(行為制限)

第13条 何人も町長の承認を受けず、総合運動公園内において物品の販売、広告、宣伝若しくはビラ等の配布、寄附行為、集会、ポスター、看板等の掲示、設置をしてはならない。

(利用後の返還)

第14条 利用者は施設等の利用を終了したときは、原状に復し完全に清掃の上、町長に引き渡さなければならない。

(読替規定)

第15条 条例第4条の規定により町長が総合運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第1項及び第3条から第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第8号中「町長が必要と認めたとき 町長が定める率」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認め、町長の承認を得たとき 町長の承認を得て指定管理者が定める率」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第7号及び第12条から第14条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年8月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月5日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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睦沢町総合運動公園の管理及び運営に関する規則

平成29年3月9日 規則第4号

(令和5年12月5日施行)