○睦沢町高校生等医療費の助成に関する規則
平成28年7月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、高校生等の医療に要する費用を負担する保護者に、当該費用の全部又は一部を助成することにより、高校生等の保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図り、もって高校生等の保健の向上及び子育て支援体制の充実に寄与することを目的とする。
(1) 高校生等 15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校及びそれに準ずると町長が認める学校等へ就学しているものをいう。
(2) 保護者 高校生等の親権を行う者、後見人その他の者で高校生等を現に監護するものをいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費等及び高額療養費をいう。
(5) 一部負担金 医療費の額から医療保険各法の規定により給付される額を控除した額をいう。
(6) 自己負担金 国、県又は町が公費負担医療制度による給付決定をした場合、当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない額をいう。
(7) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等をいう。
(助成対象医療)
第3条 助成の対象となる医療は、高校生等の疾病に係る医療のうち、法令に定める医療給付制度その他国又は県において別に定める制度に基づき医療費の支給を受けられる部分以外の医療であって、医療費を支払った日の翌日から2年以内に助成の申請のあるものとする。ただし、第三者行為による傷病に係る医療を除く。
(助成対象者)
第4条 この規則に定める高校生等医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する高校生等の保護者とする。
(1) 高校生等が保険医療機関で受診した日に本町に住所を有し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者。
(2) 高校生等で、医療保険各法の規定により保険給付の対象となった者。
(3) 高校生等が保険給付を受けることができる被保険者又は被扶養者であること。
(4) 保護者が所得に関する申告をしていること。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の措置により、小規模住宅型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けるようになったとき。
(3) 就職し、保護者の扶養から外れたとき。
(4) 婚姻したとき。
(優先関係)
第5条 高校生等に係る疾病又は負傷が他の法令等による公費負担医療制度又は独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害給付制度の対象となるものである場合には、その制度を優先適用する。
(助成額)
第6条 この規則に定める医療費の助成額は、次に掲げる額とする。
(1) 助成対象者が高校生等に係る保険給付につき保険医療機関で一部負担金を負担した場合は、その一部負担額
(2) 国、県又は町が公費負担医療制度による給付決定をした場合においては、当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない自己負担金に相当する額
2 前項に規定する助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び医療保険各法の規定に基づく規則、定款等により附加給付金の支給があった場合は、当該助成額からその額を除くものとする。
3 助成対象者が保険医療機関の発行する医療費計算書を添付して助成金を申請する場合の証明手数料は、助成対象者の負担とする。
(助成対象期間)
第7条 この規則に定める医療費の助成対象期間は、15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月末日までとする。
(助成の申請)
第8条 高校生等医療費の助成を受けようとするときは、高校生等医療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 保険医療機関が発行する医療費計算書又は領収書
(2) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証の写し
(3) 高校生等の身分を証明するものの写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為により第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(適用除外)
2 第3条に定める助成対象医療のうち、夜間における救急医療機関による医療及び医療機関の診療時間外における医療については、当分の間助成対象としない。
附則(平成29年8月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。