○睦沢町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱
平成28年3月25日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する被保険者で、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難な者(以下「要措置者」という。)とする。
(1) 家族等から虐待又は無視を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により判断能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
(3) その他町長がやむを得ない事由と認める場合
(措置の内容)
第3条 町長は、要措置者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 介護保険法に規定する訪問介護等の供与
(2) 介護保険法に規定する通所介護等の供与
(3) 介護保険法に規定する短期入所生活介護等の供与
(4) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護等の供与
(5) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護等の供与
(6) 介護保険法に規定する介護老人福祉施設への入所
(措置の決定)
第4条 町長は、要措置者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該要措置者の実態を調査する。
2 町長は、要措置者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合には、必要に応じて要介護認定を受けさせるものとする。ただし、急を要する場合には、次項による措置の決定後又は当該措置の開始後にこれを実施する。
(1) 要措置者の意思及び尊厳
(2) 要措置者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等の生活への影響
(4) その他要措置者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
2 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。
(措置費の支弁)
第6条 町長は、措置に要する費用(以下「費用」という。)を支弁する。ただし、措置を受ける要措置者が、当該措置に係る介護保険法の規定による保険給付を受けることができる場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を加算した額)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第7条 事業者は、費用について、措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。
(1) 生活保護法の規定による被保護世帯に属する場合
(2) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(3) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(4) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合
(措置の変更)
第9条 町長は、措置の実施に至った者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至ったときは、措置を変更するものとする。
2 町長は、前項の規定により措置を変更したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により、当該措置の当事者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(措置の解除)
第10条 町長は、措置を実施している者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度等に基づき、要措置者を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) その他やむを得ない事由の解消により、要措置者が介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと町長が認めたとき。
2 町長は、前項の規定により措置を解除したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により、当該措置に当事者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(成年後見制度の活用)
第11条 町長は、要措置者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなど、要措置者が民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。