○睦沢町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱
平成28年3月7日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、睦沢町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年睦沢町条例第4号)第5条の規定に基づき、睦沢町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 対策本部は、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)が町内に発生した場合又は発生のおそれがある場合に設置する。
(所掌事務)
第3条 対策本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新型インフルエンザ等の発生に備えた総合的な対策に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等の発生時における総合的な対策に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に規定するもののほか、新型インフルエンザ等に関する対策の総合調整に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、法第35条第2項第3号及び別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第5条 本部長は、本部を統括し、本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長があらかじめ指名する順序によりその職務を代理する。
(会議)
第6条 対策本部の会議は、本部長が必要と認めるときに招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に資料を提出させ、又は会議に出席させ、その意見若しくは説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、総務課・健康保険課が処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月4日告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
総務課長 企画財政課長 税務住民課長 福祉課長 健康保険課長 産業建設課長 会計管理者 議会事務局長 教育課長 庶務秘書班長 |