○睦沢町教育支援委員会条例
平成28年3月11日
条例第7号
(目的及び設置)
第1条 心身に障害(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3の表に規定する程度の障害をいう。以下同じ。)のある児童及び生徒等に対し、適切かつ継続的な教育的支援を行うことを目的とし、睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、睦沢町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について協議する。
(1) 障害のある児童及び生徒等の就学等に関する事項
(2) 特別支援学校その他の関係機関との連絡調整に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、15人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育職員及び関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
3 委員は、前条各号に掲げる事項について、専門的な知識経験に基づいて意見を述べるものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日から2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課で処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(睦沢町心身障害児童生徒就学指導委員会条例の廃止)
2 睦沢町心身障害児童生徒就学指導委員会条例(昭和42年睦沢町条例第15号)は、廃止する。