○睦沢町教育支援委員会条例

平成28年3月11日

条例第7号

(目的及び設置)

第1条 心身に障害(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3の表に規定する程度の障害をいう。以下同じ。)のある児童及び生徒等に対し、適切かつ継続的な教育的支援を行うことを目的とし、睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、睦沢町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について協議する。

(1) 障害のある児童及び生徒等の就学等に関する事項

(2) 特別支援学校その他の関係機関との連絡調整に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、15人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 教育職員及び関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

3 委員は、前条各号に掲げる事項について、専門的な知識経験に基づいて意見を述べるものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日から2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課で処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(睦沢町心身障害児童生徒就学指導委員会条例の廃止)

2 睦沢町心身障害児童生徒就学指導委員会条例(昭和42年睦沢町条例第15号)は、廃止する。

睦沢町教育支援委員会条例

平成28年3月11日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)