○睦沢町空地の適正管理に関する条例

平成28年3月11日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、空地の適正な管理に関し、必要な事項を定め、空地の管理不良状態による火災、犯罪、病害虫の発生を未然に防止し、町民の安全と良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空地 町内の宅地化された状態の土地その他の空閑地(雑種地を含む。)で、現に人が使用していないもの(現に人が使用している土地であっても、相当の空閑地を有することにより人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。

(2) 所有者等 空地の所有者又は管理について権原を有する者をいう。

(3) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は勤務し、若しくは通学する者をいう。

(4) 雑草等 雑草・枯草又はこれに類するかん木類をいう。

(5) 管理不全な状態 雑草等が繁茂し、若しくは放置されている状態で、その状態が次の各号の一に該当する場合をいう。

 火災、犯罪又は病害虫の発生を誘発するおそれがあるとき。

 人の健康を害し、又は害するおそれがあるとき。

 廃棄物の投棄を招くおそれがあるとき。

 住民の生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められるとき。

(所有者等の責務)

第3条 空地の所有者等は、空地が管理不全な状態にならないよう、常に適正に維持管理し、良好な環境を保持するよう努めるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、第1条の目的を達成するため、空地の適正な管理に関し、必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。

(情報提供)

第5条 町民等は、適正な管理がなされていない空地があると認めるときは、町にその情報を提供することができる。

(調査等)

第6条 町長は、空地が管理不全な状態にあると疑うに足りる事実があるとき又は前条の規定による情報の提供を受けたときは、この条例の施行に必要な限度において、職員に所有者等の情報その他必要な事項について調査をさせることができる。

2 町長は、前項の調査を行う場合において、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空地の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

3 町長は、第1項の調査を行う場合において必要があると認めるときは、当該職員に当該空地に立ち入らせ、調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。

4 前項の規定により当該職員を空地と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空地の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りではない。

5 第3項の規定により調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6 第3項の規定による調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導)

第7条 町長は、前条の調査により、空地が管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、管理不全な状態を解消するため必要な措置を講ずるよう指導をすることができる。

(勧告)

第8条 町長は、前条の規定による指導を行ったにもかかわらず、なお当該空地が管理不全な状態にあるときは、当該指導を受けた者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告をすることができる。

(警察その他の関係機関との連携)

第9条 町長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該空地の存する区域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。

(適用除外)

第10条 第6条第1項の規定は、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものには適用しない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

睦沢町空地の適正管理に関する条例

平成28年3月11日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)