○睦沢町選挙公報の発行に関する規程
平成27年11月30日
選挙管理委員会告示第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、睦沢町選挙公報の発行に関する条例(平成27年睦沢町条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した無帽、正面、上半身の名刺型大のものとし、その裏面に当該候補者の住所、氏名及び所属党派名を記載しなければならない。
(掲載申請の期日)
第3条 条例第3条第1項の規定による申請は、当該選挙期日の告示があった日にしなければならない。この場合において、申請の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(掲載文の作成方法)
第4条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(以下「原稿用紙」という。)に黒色の色素により明確に記載しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字、記号、符号、線及びこれらの類並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、写真(写真欄に記載する候補者の写真を除く。)を使用することはできない。
3 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
4 原稿用紙にはその一部に氏名欄を設けるものとし、氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を縦書きで記載しなければならない。この場合においては、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を記載することができる。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前条の規定に違反し記載した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の撤回及び修正)
第6条 候補者は、既に提出した掲載文(写真を含む。)を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。
2 候補者は、既に提出した掲載文又は写真を修正しようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)に修正した掲載文2通又は写真2枚を添えて、委員会に提出しなければならない。
(掲載文掲載順序を定めるくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、委員会があらかじめ指定した日時及び場所において行う。
3 第1項のくじによる順序決定後において、選挙公報の印刷着手前に候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は当該立候補に係る立候補の届出が却下された場合は、その者に係る選挙公報の発行の手続は中止し、他の候補者の順序は、改めてくじを行わず順次繰り上げるものとする。
(選挙公報の印刷)
第8条 選挙公報は、第5条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。
2 委員会は、選挙の都度選挙公報の体裁を定めるものとする。
3 候補者は、選挙公報の印刷の方法及び紙面の体裁等について指示することができない。
(余白の利用)
第9条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙の啓発その他必要な事項を掲載することができるものとする。
(印刷開始後の異動)
第10条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は当該候補者に係る立候補の届出が却下された場合においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、その者に係る選挙公報の発行の手続は、中止しない。
(掲載文の返還)
第11条 候補者が提出した掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第12条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示をもって訂正するものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。