○むつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ登録制度要綱

平成27年10月23日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、むつざわ健幸ウォーキングに関する活動等(以下「活動」という。)を促進するため、むつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ(以下「クラブ」という。)登録制度について必要な事項を定めるものとする。

(活動の内容)

第2条 活動の内容は次に掲げるものとする。

(1) 睦沢町健幸歩行コースの清掃・草刈

(2) 睦沢町健幸歩行コースの施設の整備・管理

(3) むつざわ健幸ウォーキングに関するイベント等の開催

(4) その他、健幸に関すること

(登録の対象)

第3条 登録の対象は、活動を希望する個人及び団体とする。

(登録の手続き)

第4条 活動を希望する場合は、むつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ入会申出書(個人用)(様式第1号)又はむつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ入会申出書(団体用)(様式第1号の2)により活動希望内容等必要事項について、健康保険課(以下「所管課」という。)に申し出るものとする。

2 前年度の活動者が引き続き活動しようとする場合は、当該年度のむつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ活動計画書(様式第2号)について、所管課に申し出るものとする。

3 所管課は、第1項又は前項の規定による申出があった場合、申出者と活動計画等について協議し、登録の可否を決定するものとする。

4 所管課は、前項により登録された個人又は団体に会員証を交付する。

(登録等の変更)

第5条 登録者は、登録事項、活動計画等に変更があった場合は、むつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ登録情報変更届(個人用)(様式第3号)又はむつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ登録情報変更届(団体用)(様式第3号の2)により速やかに所管課に届け出るものとする。

(登録の抹消)

第6条 所管課は、次の各号に該当する事実が発生した場合は、登録を抹消することができる。

(1) 登録者よりむつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ登録取消届(個人用)(様式第4号)又はむつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ登録取消届(団体用)(様式第4号の2)により登録取消の申出があった場合

(2) 登録者の所在が不明となり、連絡不能となった場合

(3) 登録者の活動が不適格と認められる場合

(町の支援)

第7条 町は、状況に応じ、次に掲げる支援を行うことができる。

(1) 傷害保険料の支給

(2) 軍手等の支給

(3) 活動の実施に必要であると考えられる支援

(活動報告)

第8条 登録者は、当該年度における活動の終了後、所管課にむつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ活動報告書(個人用)(様式第5号)、むつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ活動報告書(団体用)(様式第5号の2)又はむつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ活動実績報告書(様式第5号の3)を提出するものとする。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成28年3月25日告示第56号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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むつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ登録制度要綱

平成27年10月23日 告示第66号

(平成28年4月1日施行)