○むつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ登録制度要綱
平成27年10月23日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、むつざわ健幸ウォーキングに関する活動等(以下「活動」という。)を促進するため、むつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ(以下「クラブ」という。)登録制度について必要な事項を定めるものとする。
(活動の内容)
第2条 活動の内容は次に掲げるものとする。
(1) 睦沢町健幸歩行コースの清掃・草刈
(2) 睦沢町健幸歩行コースの施設の整備・管理
(3) むつざわ健幸ウォーキングに関するイベント等の開催
(4) その他、健幸に関すること
(登録の対象)
第3条 登録の対象は、活動を希望する個人及び団体とする。
2 前年度の活動者が引き続き活動しようとする場合は、当該年度のむつざわ健幸ウォーキング・サポートクラブ活動計画書(様式第2号)について、所管課に申し出るものとする。
4 所管課は、前項により登録された個人又は団体に会員証を交付する。
(登録の抹消)
第6条 所管課は、次の各号に該当する事実が発生した場合は、登録を抹消することができる。
(2) 登録者の所在が不明となり、連絡不能となった場合
(3) 登録者の活動が不適格と認められる場合
(町の支援)
第7条 町は、状況に応じ、次に掲げる支援を行うことができる。
(1) 傷害保険料の支給
(2) 軍手等の支給
(3) 活動の実施に必要であると考えられる支援
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第56号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。