○睦沢町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱
平成27年10月22日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、難聴児の健全な言語の習得及び社会性の発達を支援し、福祉の増進に資するため、身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成するため、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象児)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象児」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす18歳未満の者とする。
(1) 睦沢町内に住所を有する者
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の者についても対象とする。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断した者
2 対象児が身体障害者手帳の交付の対象となることが見込まれる場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、対象児又はその属する世帯の世帯員のうち、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における町民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は、交付の対象外とする。
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)、助成対象及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 この告示による助成金の交付を受けて補聴器を購入した者は、購入した日から別表の耐用年数欄に規定する年数を経過しなければ、新たに助成金の交付を受けることができない。
(助成金の算定基礎)
第4条 助成金の算定基礎となる額は、補聴器の購入費の額と基準価格を比較して少ない方の額とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とする。ただし、町長が教育、生活上等特に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費の額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付額は、前条に規定する算定基礎となる額の3分の2とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第1項に規定する指定自立医療機関の医師が、対象児の聴力検査を実施し、交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書に基づき補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 対象児の属する世帯全員の所得課税証明書(本町において町民税の課税状況を把握している者を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(課税調査)
第7条 町長は、対象児の属する世帯全員の課税状況を調査し、第2条第3項の規定により交付の対象外とならないことを確認するものとする。
2 町長は、助成金の交付申請を却下することを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費助成金の交付を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補聴器購入費の助成が不適当と町長が認めるとき。
(補聴器購入)
第10条 申請者は、交付決定後速やかに、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された決定業者(以下「業者」という。)から、補聴器を購入するものとする。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査し、助成金を交付するものとする。
(代理受領)
第12条 町長は、申請者が業者に助成金の受領を委任した場合は、前条の規定にかかわらず、交付すべき助成金の額を限度として、申請者に代わり業者に支払うことができる。
3 第1項の規定により委任を受けた業者は、申請者から支給券及び支給券に記載された利用者負担額を受領し、申請者に領収書を発行するものとする。
5 前項の請求に対する支払いを行ったときは、申請者に対し助成金の交付があったものとみなす。
(返還命令)
第13条 町長は、第9条の規定により決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係帳簿の整備)
第14条 町長は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金の交付に当たって軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定簿(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(助成の特例)
第15条 町長は、第3条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては補聴器を更新する費用の一部を助成できるものとする。
(1) 災害等対象児の責任によらない事情により、補聴器を毀損等した場合
(2) 補聴器を装用する者の年齢、生活の状況又は障害の状況を考慮し、補聴器の更新が必要であると町長が認めた場合
2 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費の額が基準価格を超える場合においても、当該基準価格を算定基礎として助成金を交付できるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めのないものについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱、第2条の規定による改正前の睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の睦沢町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の睦沢町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査費用助成に関する要綱、第6条の規定による改正前の睦沢町不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱、第8条の規定による改正前の睦沢町家族介護慰労金支給要綱、第9条の規定による改正前の睦沢町障害者控除対象者認定書交付要綱、第10条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱、第11条の規定による改正前の睦沢町介護予防事業実施要綱、第12条の規定による改正前の睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給要綱、第13条の規定による改正前の要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱、第14条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱及び第15条の規定による改正前の睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
種目 | 名称 | 1台当たりの基準価格(円) | 助成対象 | 耐用年数 |
補聴器 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②イヤモールド ※イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900 | |||
高度難聴用ポケット型 | 43,200 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300 | |||
耳あな型(レディメイド) | 87,000 | 補聴器本体(電池を含む。) | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 127,200 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ ※平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。 |
(注)FM型受信機、FM型用ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算できる。
名称 | 1台当たりの基準価格(円) |
FM型受信機 | 80,000 |
FM型ワイヤレスマイク(充電池を含む。) | 98,000 |
オーディオシュー | 5,000 |
(注)業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の100分の103に相当する額を基準の上限とする。