○睦沢町総合教育会議傍聴要領

平成27年7月27日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要領は、睦沢町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定める。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、総合教育会議の開催の都度、町長が会議場の収容人員等を考慮して定める。

(傍聴の手続)

第3条 総合教育会議の傍聴希望者は、総合教育会議の開催当日に、所定の時間及び場所において、住所、氏名を傍聴希望者受付簿に記入しなければならない。

2 傍聴希望者数が受付時間の終了時において傍聴人の定員を超えた場合は、抽選により傍聴人を決定する。

(傍聴のために入場することができない者)

第4条 次の者は、傍聴のために入場することができない。

(1) 決定した傍聴人以外の者

(2) ポスター、ビラ、拡声器、旗、のぼりその他会議若しくは傍聴を妨害するおそれがあると認められる物品を携帯する者

(3) 会議を妨害し、若しくは人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、総合教育会議を傍聴するにあたり、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にし、かつ、総合教育会議における議論に対し、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 会議場において発言しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) はち巻き、腕章、たすきの類を着用する等の示威的行為をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、不体裁な行為をしないこと。

(6) 携帯電話、パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。

(7) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の取扱い)

第6条 会議場において撮影、録音その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、総合教育会議の許可を得た場合は、この限りではない。

(傍聴人への指示)

第7条 総合教育会議は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴人に必要な指示をし、又は事務局の職員に指示させることができる。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人が、この要領の規定に違反したときは、総合教育会議は当該傍聴人に対して必要な措置を命ずることができる。

2 傍聴人が前項の規定による命令又は前条の指示に従わないときは、総合教育会議は、その者に対して会議場からの退場を命ずることができる。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、総合教育会議を非公開とする決定がなされたときは、速やかに退場しなければならない。

(傍聴人への資料配布)

第10条 傍聴人には、会議次第その他総合教育会議が必要と認める資料を配布するものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、総合教育会議の傍聴に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。

この要領は、公示の日からから施行する。

睦沢町総合教育会議傍聴要領

平成27年7月27日 告示第52号

(平成27年7月27日施行)