○睦沢町長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成27年9月11日

規則第17号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する物品を借り入れる契約は、次に掲げる物品の借り入れに係る契約とする。

(1) 仮設建物

(2) 車両

(3) 事務機器及び通信機器

(4) ソフトウェア

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する役務の提供を受ける契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 前項に規定する物品の借り入れに付随する保守業務

(2) 庁舎等の維持管理に係る業務

(3) 庁舎等の清掃に係る業務

(4) 庁舎等の警備に係る業務

(5) 給食の調理に係る業務

(6) 情報処理業務

(7) 運転業務

(8) ふるさと納税寄附金に関する業務

(9) 財務書類及び固定資産台帳更新に関する業務

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(契約の期間)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める期間は、前条第1項及び第2項第1号に係る契約にあっては5年以内、同項第2号から第10号までに係る契約にあっては3年以内とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

睦沢町長期継続契約を締結することができる契約に関する規則

平成27年9月11日 規則第17号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成27年9月11日 規則第17号
令和5年3月16日 規則第10号