○睦沢町長期継続契約を締結することができる契約に関する規則
平成27年9月11日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成27年睦沢町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する物品を借り入れる契約は、次に掲げる物品の借り入れに係る契約とする。
(1) 仮設建物
(2) 車両
(3) 事務機器及び通信機器
(4) ソフトウェア
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する役務の提供を受ける契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 前項に規定する物品の借り入れに付随する保守業務
(2) 庁舎等の維持管理に係る業務
(3) 庁舎等の清掃に係る業務
(4) 庁舎等の警備に係る業務
(5) 給食の調理に係る業務
(6) 情報処理業務
(7) 運転業務
(8) ふるさと納税寄附金に関する業務
(9) 財務書類及び固定資産台帳更新に関する業務
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。