○睦沢町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱
平成27年5月13日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、睦沢町高齢者見守りネットワーク事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、民生児童委員及び地域住民並びに事業活動を通じて高齢者等と接することの多い事業者等と相互に連携しネットワークを構築することで、異変を発見した際の迅速な対応及び何らかの支援を必要としている高齢者の早期発見につなげ、生活の安全確保及び必要な支援を行うなど、地域社会全体で高齢者を見守る体制及び高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりに努めることを目的とする。
(1) 見守り 郵便物及び新聞並びに洗濯物の取入れ状況、雨戸等の開閉状況等について確認を行うことをいう。
(2) 高齢者等 おおむね65歳以上の者をいう。
ア 民間協力機関 電気・ガス・水道検針事業所、新聞配達販売所、商工会加盟事業者、金融機関、郵便事業者、小売店等
イ 公的協力機関 警察署、長生郡市広域市町村圏組合消防本部及び同組合水道部等
ウ 協力団体 社会福祉協議会、区長会、民生委員児童委員協議会等
(対象者)
第3条 見守り対象者は、原則として本町に住所を有し、主に次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者でひとり暮らしのもの。
(2) 高齢者のみで構成されている世帯又はこれに準ずる世帯の者。
(3) その他町長が当該事業による見守り等が必要であると認める者。
(事業内容)
第4条 本事業は、次に掲げる事項を行う。
(1) 協力者は、見守りネットワークの構築に取り組み、発見及び情報提供に至るまでの相互連携を図る。
(2) 協力者は、異変のある高齢者又は何らかの支援を必要としている高齢者を発見した場合は、福祉課に情報提供を行う。
(3) 当該担当課は、情報提供を受けた場合は、高齢者に対して、必要な支援及び対応を行う。
(4) 当該担当課は、協力者の拡充に努め、定期的に情報交換及び協議を行う。
(個人情報の取り扱い)
第6条 個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び睦沢町個人情報保護法施行条例(令和5年睦沢町条例第6号)の規定によるものとし、高齢者のプライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。
2 協力者は、本事業の実施により知り得た個人情報を、この事業の目的以外に利用又は漏えいしてはならない。
3 当該担当課は、協力者に対し個人情報の重要性について周知を図るものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業を実施することについて必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年2月8日告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第19号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。