○睦沢町建設工事に係る電子入札による一般競争入札の実施要領
平成26年9月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、睦沢町が発注する建設工事において実施する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定による一般競争入札については、電子入札により実施することに関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 電子入札による一般競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、睦沢町が発注する設計額5千万円以上の工事とする。
(入札参加者の資格要件)
第3条 対象工事の入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入札参加者は、睦沢町建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載されている者のうち、特定建設業の許可を有し、千葉県又は睦沢町から指名停止措置を、対象工事の公告日から当該対象工事の入札日までの間、受けていない者でなければならない。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4の規定に該当する者のほか、手形交換所による取引停止処分を受け2年間を経過しない者、対象工事の入札日前6か月以内に手形又は小切手を不渡りした者及び会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていないものは、入札に参加できないものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の種類又は性質により、入札参加者の資格要件を定めたときは、当該資格を有するものでなければならない。
(対象工事の資格要件の決定)
第4条 対象工事の資格要件は、睦沢町建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、町長が決定するものとする。
2 対象工事の施行に関する事務を分掌する課長(以下「主務課長」という。)は、一般競争入札参加資格要件等設定資料(様式第1号)を作成し、審査会に提出しなければならない。
(対象工事の公告)
第5条 入札に関する事務を分掌する課長(以下「主管課長」という。)は、前条の規定により対象工事の資格要件が決定したときは、自治令第167条の6及び睦沢町財務規則(昭和59年睦沢町規則第4号)第126条の規定により、対象工事の一般競争入札の実施の公告について、様式第2号に準じてちば電子調達システム内の入札情報サービス(以下「入札情報サービス」という。)への掲載により公告を行うものとする。
(資格確認申請)
第6条 対象工事の入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式第3号)及び必要な添付資料(以下「資格確認資料」という。)を公告で定められた方法により、申請期限までに提出しなければならない。
(設計図書等の縦覧及び有償配布)
第7条 主管課長は、公告後速やかに、対象工事に係る契約書(案)、電子入札約款、設計図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)を入札情報サービスにより公表するものとする。
2 設計図書等は、公告日以降、入札参加希望者に有償により配布できるものとする。
3 入札参加希望者は、設計図書等について質問がある場合は、質問書(様式第4号)の提出により、質問を行うことができるものとする。
(入札参加資格の確認及び決定)
第8条 主管課長は、提出された資格確認資料に基づき、一般競争入札参加資格確認申請者一覧(様式第5号)を作成し、入札参加資格の有無について確認を行うものとする。
(無資格者への理由説明)
第10条 前条の規定により、入札参加資格がないと通知された入札参加希望者のうち異議ある者は、通知の日から3日以内に書面をもって主管課長に説明を求めることができるものとする。
2 主管課長は、前項の説明を求められた場合は、説明を求められた日から3日以内に書面をもって回答するものとする。
(秘密の保持)
第11条 入札参加希望者から提出された資格確認資料は、当該入札参加希望者に返還せず、また、公表しないものとする。
(入札結果の公表)
第12条 入札の結果は、契約締結後に入札情報サービスにより公表するとともに、契約担当課において閲覧に供する。
(その他)
第13条 落札者の決定後、契約締結までに当該落札者が入札参加に必要な資格を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
2 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。