○睦沢町防犯カメラの設置及び運用に関する規程
平成27年2月17日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、町民等を犯罪及び事故等(以下「犯罪等」という。)から守るため、防犯カメラの設置及び運用に関して必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な運用を確保し、町民等の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪等の予防を目的(犯罪等の予防を従たる目的とする場合を含む。)として町が設置するカメラ装置で、録画機能を備えるものをいう。
(2) 町民等 町内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は町内に滞在し、若しくは町内を通過する者をいう。
(3) 画像 防犯カメラにより録画された画像をいう。
(4) 管理者 防犯カメラ管理責任者及び防犯カメラ管理取扱者をいう。
(設置)
第3条 防犯カメラは、第1条の目的を達成するため、町長が特に認めた場所に設置する。
2 防犯カメラの番号並びに設置場所の名称及び所在地は、別表のとおりとする。
3 第1項の規定により防犯カメラを設置した場合は、防犯カメラで撮影される範囲から見やすい場所に、町が防犯カメラを設置し、画像を撮影している旨を表示するものとする。
(管理責任者)
第4条 防犯カメラの適正な設置及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、総務課長をもってこれに充てる。
2 管理責任者は、管理責任者を補佐するために、防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置くことができる。
3 前項の規定に基づき防犯カメラの業務に携わる者は、画像及び画像を録画した記録媒体(以下「録画済記録媒体」という。)から知り得た情報を管理責任者の許可なく、第三者に漏らしてはならない。
(録画)
第5条 画像は、点検、修理等やむを得ない場合を除き、原則として毎日24時間記録媒体に録画するものとする。
(画像の保管及び消去)
第6条 画像の保管期間は、記録媒体に録画した日の翌日から14日以内とする。
2 記録媒体への画像の録画は、設置する機器の能力に応じて、原則として標準設定で行い、上書きする方法で前の画像の消去を行うものとする。
(画像及び録画済記録媒体に係る措置)
第7条 管理者は、画像及び録画済記録媒体について次の措置を講じなければならない。
(1) 画像から知り得た個人情報が他に漏れないようにすること。
(2) 前条第1項に定める期間で画像を保管すること。
(3) 画像を録画された状態のまま保存し、加工しないこと。
(4) 録画済記録媒体を管理者以外の者が操作し、又は持ち出すことが不可能な状態で保管すること。
(5) 記録媒体に録画された画像を再生するときは、管理責任者の指示により行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、画像及び録画済記録媒体の不正使用、外部流出、改ざん、消去期間満了前の消去及び、毀損等を防止すること。
(画像データ等の外部提供)
第8条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、画像及び録画済記録媒体の情報を外部に提供してはならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 法律に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。この場合において、当該要請は、文書によるものとする。
2 管理責任者は、画像及び録画済記録媒体の情報を外部に提供したときは、次に掲げる事項を防犯カメラ撮影画像の情報提供記録簿(別記様式)に記録し、保存しなければならない。
(1) 提供年月日及び時間
(2) 提出先の所属機関、職・氏名及び連絡先
(3) 提供の目的及び理由
(4) 提供した画像の内容
3 管理責任者は、画像及び録画済記録媒体の情報を提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに、情報を提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 画像及び録画済記録媒体の情報を適正に管理すること。
(2) 前項第3号の目的以外の利用及び第三者への無断提供をしないこと。
(3) 前項第3号の目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに録画済記録媒体の返却又は破棄等を行うこと。
(個人情報の保護に関する法律等に基づく処理)
第9条 次に掲げる場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び睦沢町個人情報保護法施行条例(令和5年睦沢町条例第6号)の該当規定に基づき処理するものとする。
(1) 本人から、当該本人が識別され、又は識別され得る画像の開示を求められた場合
(2) 画像及び録画済記録媒体を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、画像及び録画済記録媒体の取扱いについてこの規程に定めのない場合
(苦情処理)
第10条 防犯カメラの設置及び運用等に関する苦情等を受けた場合は、管理責任者は速やかに対応し、適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日訓令第3号)
この訓令は平成29年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第3号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
防犯カメラ名称及び設置場所一覧
番号 | 設置場所の名称 | 設置場所の所在地 |
1 | 部田集会所 | 大上3515―1 |
2 | 西門向 | 大上2009―2 |
3 | 杉山集会所 | 大上3240―1 |
4 | 中村集会所 | 妙楽寺620―2 |
5 | 川駒館集会所 | 妙楽寺2014―8 |
6 | 妙楽寺林道入口 | 妙楽寺2459―2 |
7 | 佐貫林道入口 | 佐貫209―2 |
8 | 中里 | 佐貫4382 |
9 | 佐貫分署 | 佐貫1061―6 |
10 | 中央団地 | 森43―3 |
11 | 鴫谷集落センター | 上之郷1279 |
12 | 原集会所 | 上之郷2618―1 |
13 | つどいの郷むつざわ | 上之郷2047―4 |
14 | 東谷入口 | 上之郷423―3 |
15 | 役場脇交差点 | 下之郷1650―1 |
16 | 大谷木谷 | 大谷木1286―2 |
17 | 大谷木調節池 | 大谷木682―2 |
18 | 寺崎やすらぎの森付近 | 寺崎1708―2 |
19 | 常徳寺 | 川島862―1 |
20 | 川瀬橋 | 川島2189―3 |
21 | 長者団地公園 | 川島773―89 |
22 | うぐいす里コミュニティセンター | 川島1944―72 |
23 | 上市場ニュータウン | 上市場415―1 |
24 | 河須ケ谷区民センター | 河須ケ谷247 |
25 | 岩井 | 岩井1166―2 |
26 | 三角屋三叉路 | 上市場1094―2 |
27 | 上市場郵便局前交差点 | 上市場911―12 |
28 | 一宮聖苑入口 | 岩井632―10 |
29 | 下之郷県道沿い | 下之郷2492―2 |
30 | 川島区民センター | 川島528―1 |
31 | やすらぎの森入口 | 寺崎1992 |