○睦沢町緊急通報装置設置事業実施要綱

平成27年3月10日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者、これに準ずる高齢者のみの世帯等(以下「利用者」という。)に対し、緊急通報装置本体、携帯用通報端末器及び安否確認用感知センサー(以下「緊急通報装置」と総称する。)を貸与することにより、緊急事態の発生時において速やかに安否確認及び救助活動を行い、高齢者の日常生活上の不安を解消するとともに、これらの者の福祉増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急通報装置 利用者が、急病その他の理由により安否確認若しくは救助を必要とするとき又は相談があるとき、必要な措置を24時間体制で講ずることができる装置をいう。

(2) 高齢者 町内に住所を有する65歳以上の者をいう。

(3) 協力員 緊急通報があった場合、安否確認に繋がる情報提供等を行い、必要に応じ、町その他関係機関に連絡する者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、本町とする。ただし、町は、利用者の決定を除き、この事業の一部を民間業者等に委託し実施することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) ひとり暮らしの高齢者

(2) 前号に準ずる高齢者のみの世帯

(3) 特に町長が必要であると認めたもの

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下次条において「申請者」という。)は、緊急通報装置設置事業利用申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を調査し、及び審査した結果貸与の可否を決定し、その結果を緊急通報装置設置事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 緊急通報装置設置に係る費用(権利取得による回線設置工事を除く。)及び利用料については、無料とする。

(緊急通報装置の撤去)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、緊急通報装置を速やかに撤去するものとする。

(1) 利用者が第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が転出し、又は死亡したとき。

(3) 利用者が介護保険入所施設等の施設に入所したとき。

(4) 利用者が医療機関に継続しておおむね3箇月以上入院したとき。

(5) その他町長が撤去を必要と認めたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年2月8日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第79号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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睦沢町緊急通報装置設置事業実施要綱

平成27年3月10日 告示第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月10日 告示第12号
平成28年2月8日 告示第23号
平成30年4月1日 告示第79号