○睦沢町名誉町民等の慶事及び弔事に関する規則
平成27年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町(以下「町」という。)の地方自治の振興に著しい貢献をした町民等の慶事及び弔事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則の適用を受ける町の役職等の範囲は、次のとおりとする。
(1) 睦沢町名誉町民条例(平成14年睦沢町条例第32号)第2条により推挙された町民(以下「名誉町民」という。)
(2) 町長、副町長、教育長及び常勤の町の職員
(3) 町議会議員
(4) 教育委員、選挙管理委員、監査委員、農業委員及び固定資産評価審査委員(以下「各種行政委員会委員」という。)
(5) 元町長、元副町長、元助役、元収入役、元議会議員及び元教育長
(6) 特別職の職員で非常勤のもののうち町長が認めるもの
(7) その他町長が特に必要と認めるもの
(慶事)
第3条 町長又は議会議長の任にあった者については、掲額するとともに褒状及び記念品を贈ることができる。
2 前条に掲げる者でその功績により国の栄典を受けた者に対しては、記念品を贈ることができる。
(弔事)
第4条 弔事に関する弔慰基準は、別表第1のとおりとする。
2 町葬及び準町葬については、第6条に規定する慶弔会議の議決を得るものとする。
3 香典等を贈るものの対象者及び香典等については、町長が別に定める。
(内申)
第5条 前2条の慶事及び弔事は、内申を受けて行うものとする。
(慶弔会議)
第6条 慶弔会議は、町長、副町長、議会議長、議会副議長及び総務課長で構成する。
2 慶弔会議は、町長が必要に応じ招集するものとし、町長が会議の議長となる。
3 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、議会議長が代理する。
(記念品の贈呈等の順序)
第7条 この規則により記念品を受ける者が記念品を受け取る前に死亡したときは、次の順序により遺族(民法(明治29年法律第89号)第891条又は第892条の規定に該当するものを除く。)に記念品を贈るものとする。
(1) 配偶者
(2) 直径卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
(5) その他の親族
(記録の保存)
第8条 慶弔に関する記録は、永久保存しなければならない。
附則
この規則は、平成27年3月25日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 弔事に関する弔慰基準
基準 | 費用及び弔慰金等 | |
町葬 | 1 現職の町長 | 町葬に係る経費 ただし、町葬辞退の場合は弔慰金100万円 |
準町葬(当家との合同葬) | 1 名誉町民 2 現職の町議会議長 3 その他町長が特に認めたもの | 準町葬に係る経費 ただし、準町葬辞退の場合は弔慰金100万円 |