○睦沢町国民健康保険居所不明者調査事務取扱要領
平成26年9月29日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者間における負担の公平と国保財政の安定化を図るため、居所不明の被保険者の居住事実を調査確認し、被保険者資格の適正化を図り、事務の効率及び保険税の収納率の向上に資することを目的とする。
(調査対象)
第2条 調査の対象は、次の世帯とする。
(1) 被保険者証、保険税納税通知書等の郵便物が未到着の世帯
(2) 被保険者証が未更新又は未検認の世帯
(事前調査)
第4条 町長は、事前調査においては、次条に規定する現地調査の前に次の事項を調査確認する。
(1) 被保険者証の更新又は検認の状況
(2) 保険税の納付状況
(3) 国民健康保険の受診状況等のうち次に掲げる事項
ア レセプトによる受診状況の確認
イ 現金給付の有無及び内容等の確認
(4) 住民基本台帳等及び同居者の氏名、異動状況等の居住状況
(5) 町民税課税台帳及び収納状況
(6) 国民年金被保険者台帳
(現地調査)
第5条 町長は、現地調査においては、次の事項を調査し、居住の有無の実態を確認する。
(1) 家屋、家財、生活気配等
(2) 光熱水の使用状況
(3) 同居人からの情報
(4) 家主、アパートの管理人等からの情報
(5) 近隣者からの情報
(6) 事業所等からの情報(勤務等をしていた場合)
(居所不明被保険者としての認定)
第6条 前2条に規定する事前調査及び現地調査の結果、転居している事実が確認できる者又は居住していない事実が確認できる者については、居所不明被保険者として認定する。
(職権消除の依頼)
第7条 前条の規定により居所不明被保険者として認定した者については、住民基本台帳担当課へ住民票の職権による消除の処理依頼をする。
(居所不明の確定日)
第8条 居所不明の確定日については、次による。
(1) 引っ越し等の証言により転出日が確認できた場合はその日とし、その日が確認できない場合は関係資料等により推定し得る日とする。
(2) 現地調査や関係資料等から居住していない事実が判断できる場合は現地調査日とし、その日が特定できない場合は現地調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち適当と認められる日とする。
(国保資格の喪失処理等)
第9条 国民健康保険の資格喪失処理については、前条の確定日に基づいて行い、居所不明被保険者調査台帳並びに居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿については5年間保存する。
附則
この要領は、平成26年10月1日から施行する。