○睦沢町地籍調査等における基準点の管理保全に関する規則
平成26年7月16日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する地籍調査、並びに同法第19条第5項の規定により国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定された測量及び調査(以下「地籍調査等」という。)により設置した標識の毀損又は滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「基準点」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点、筆界基準点及びその他の基準点を表すために地籍調査等により設置したコンクリート杭、プラスチック杭、プレート、標石及び鋲をいう。
(基準点の使用の申請)
第3条 基準点を使用して測量を実施しようとする者(以下「測量計画者」という。)は、地籍調査基準点使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用の遵守事項)
第4条 基準点を使用する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 基準点の存する土地又は建物に立ち入るときは、土地又は建物の所有者から事前に立入りの許可を得ること。
(2) 基準点の存する土地又は建物に立ち入るときは、常に地籍調査基準点使用承認書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。
(3) 基準点の存する土地(その定着物を含む。)又は建物(その附属設備を含む。)を破損したときは、その者の負担において原状に回復すること。
(4) 基準点の存する土地又は建物においては、測量以外の行為をしないこと。
(5) 基準点の使用を終了したときは、地籍調査基準点現況報告書(様式第3号)により現況を町長に報告すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた指示に従うこと。
(工事施工の届出)
第5条 基準点の保全に支障を来すおそれのある次に掲げる行為をしようとする者(以下「工事計画者」という。)は、事前に工事施工届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(1) 基準点の敷地又はその付近で工事を実施しようとするとき。
(2) 基準点が設置された建物を修繕し、改築し、又は撤去しようとするとき。
(3) 土地の掘削により、基準点が移動するおそれがあるとき。
(4) 工事用車両が基準点に直接的又は間接的に影響を与えるおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、基準点に影響を及ぼすおそれのある工事をするとき。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、工事計画者に対し、基準点を保全するために必要な措置を講ずるよう指示するものとする。
3 前項の規定による基準点を保全するために講じた必要な措置に要した費用は、その工事計画者が負担しなければならない。
2 前項の規定による基準点の移転等に要した費用は、移転等の申請をした者が負担しなければならない。ただし、町長が特にその理由を認めたものについては、それを減額し、又は免除することができる。
(基準点の毀損等)
第8条 基準点を毀損、又は滅失した者は、直ちに地籍調査基準点毀損等届(様式第8号)により町長に届け出をし、復元しなければならない。
2 基準点の復元に要する費用は、当該基準点を毀損等した者が全額負担しなければならない。ただし、町長が特に理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(管理及び保全)
第9条 何人とも、移転、毀損等その他の行為により基準点の効用を害してはならない。
2 町長は、基準点の滅失、毀損等その他異状がある事を発見した場合は、遅滞なく原因を調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。