○睦沢町コンプライアンス推進委員会設置規程
平成26年5月30日
訓令第9号
(設置)
第1条 本町における法令遵守の推進を図るため、睦沢町コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 睦沢町コンプライアンス基本指針(以下「指針」という。)の改定に関すること。
(2) 指針の実施状況の検証及び評価に関すること。
(3) その他法令遵守の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成し、町長が委嘱する。
(1) 睦沢町職員懲罰委員会委員
(2) 各課長
(3) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、有識者に会議への出席を要請し、その意見を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を書面により町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
(招集の特例)
3 委員の委嘱後最初に開かれる会議については、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。