○睦沢町職員懲罰委員会規則

平成26年5月30日

規則第11号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく一般職に属する職員の懲戒処分等の処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、睦沢町職員懲罰委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、一般職に属する職員に対する次に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審議し、その審議結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分

(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分

(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び総務課長並びに弁護士のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の会議は、非公開とする。

(除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己又はその親族に直接の利害関係のある事件が審議事項となっている委員会の会議に出席できない。

(事情聴取等)

第7条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見若しくは事情を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

2 委員長は、事案の内容及び重要性に照らして必要と認めるときは、法令遵守について識見を有する者の出席を求め、その意見を聴くものとする。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員その他の者は、委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

睦沢町職員懲罰委員会規則

平成26年5月30日 規則第11号

(平成26年7月1日施行)