○むつざわアフタースクール運営委員会設置要綱

平成26年3月27日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 睦沢町において放課後等に教育支援活動を実施し、地域全体で、子どもたちの家庭学習を習慣化し、もってその基礎学力の向上を図るため、むつざわアフタースクール運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) むつざわアフタースクールの事業計画の策定に関すること。

(2) むつざわアフタースクールの安全管理方策に関すること。

(3) むつざわアフタースクールの広報活動方策に関すること。

(4) 放課後対策事業を実施するための地域ボランティア等の人材確保方策に関すること

(5) 前各号に掲げる事項のほか、放課後子どもプランの推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱、又は任命する。

(1) 教育課長

(2) 放課後対策事業の総合的な調整を行う者(コーディネーター)

(3) PTA代表者

(4) 学校長代表者

(5) 社会教育委員代表者

(6) 放課後子どもプラン関係者

(7) 地域住民代表者

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表するとともに会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、必要な事項を協議する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱し、又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱又は任命の日から平成27年9月30日までとする。

むつざわアフタースクール運営委員会設置要綱

平成26年3月27日 教育委員会告示第5号

(平成26年4月1日施行)