○睦沢町地域学校協働本部設置要綱
平成26年3月27日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 保護者、地域住民及び関係諸団体が協力し、地域全体で学校を支援することにより、子どもたちの健やかな成長及び地域の教育力の向上を図ることを目的として、睦沢町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 協働本部は、次に掲げる事項を活動内容とする。
(1) 学校支援の企画及び推進
(2) 地域学校協働活動推進員の配置
(3) 学校支援ボランティアの募集及び養成
(4) 学校支援事業の広報活動
(5) ボランティア人材バンクの設置
(6) 前各号に掲げる事項のほか、協働本部が必要と認める事項
(協働本部の構成)
第3条 協働本部は、地域教育協議会、地域学校協働活動推進員及び学校支援ボランティアにより構成する。
(地域教育協議会)
第4条 協働本部の活動を効果的に実施するため、協働本部に地域教育協議会(以下「協議会」という。)を設置し、次に掲げる事項を行う。
(1) 協働本部の活動の企画、実施及び評価に関すること。
(2) 学校の課題及び支援に関する協議に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたこと。
2 協議会は、委員12人以内で組織し、委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱、又は任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 協議会に委員長及び副委員長1人を置く。
5 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
6 委員長は、協議会を代表するとともに会務を総理し、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 会議は、委員長が必要に応じて招集し、必要な事項を協議する。
9 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(地域学校協働活動推進員)
第5条 地域学校協働活動推進員は、次に掲げる事項を行う。
(1) 学校支援活動対象校の支援ニーズの把握に関すること。
(2) 学校支援ボランティア活動の要請に関すること。
(3) 学校支援ボランティア活動の実施に向けた調整に関すること。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この告示の施行後最初に委嘱し、又は任命される委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、委嘱又は任命の日から平成27年9月30日までとする。
附則(令和元年9月20日教委告示第8号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。