○時間外勤務手当の支給割合に関する規則
平成26年3月25日
規則第6号
時間外勤務手当の支給割合に関する規則(平成6年睦沢町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号。以下「給与条例」という。)第14条の規定により、時間外勤務手当の支給割合に関し必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務手当の支給割合)
第2条 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
第3条 給与条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。