○時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規則
平成26年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号。以下「給与条例」という。)第17条の規定により、時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額の算出に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出において減ずる時間)
第2条 給与条例第17条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年睦沢町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を乗じて得た時間とする。
(補則)
第3条 この規則に定める者のほか、時間外勤務手当等の勤務1時間当たりの給与額の算出に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。