○睦沢町若者定住促進基金条例
平成26年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 次に掲げる費用に充てるため、睦沢町若者定住促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 睦沢町若者定住型賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年睦沢町条例第22号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する賃貸住宅に係る条例第19条第1項に規定する修繕費用
(2) 町が設置しようとする若者向け賃貸住宅で公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定を適用しないもの並びに若者向け分譲地及び若者向け分譲住宅に係る費用で次に掲げるもの
ア 土地の取得に伴う損失補償に要する費用
イ 土地の造成に要する費用
ウ 住宅の建設に要する費用
(3) 前号の費用に充てるため起こした町債の元利償還金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰出しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条各号に掲げる費用に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。