○睦沢町職員安全衛生管理規程
平成25年5月27日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職場における職員の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、睦沢町職員定数条例(昭和30年睦沢町条例第6号)第1条に規定する職員をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長(睦沢町課設置条例(昭和30年睦沢町条例第5号)第1条に規定する各課の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、所属職員の安全及び衛生の確保に努めなければならない。
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定より、町長は、職員のうちから衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第6条 法第12条の2の規定により、町長は、職員のうちから衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第7条 法第13条の規定により、町長は産業医を選任する。
2 産業医は、法第13条第3項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第3項に規定する職務を行う。
(衛生委員会の設置)
第8条 法第18条第1項の規定により、職員の安全及び健康の確保に関する重要事項を調査審議するため、睦沢町衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織等)
第9条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 職員の安全及び健康の確保について総括管理する者として職員のうちから町長が指名した者 1人
(2) 衛生管理者のうちから町長が指名した者 1人
(3) 衛生推進者のうちから町長が指名した者 1人
(4) 産業医 1人
(5) 前各号に掲げる者のほか、職員のうちから町長が指名する者
2 前項に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第11条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第12条 委員会で必要と認めた場合は、参考人として委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(報告)
第13条 委員長は、会議で決定した事項を文書をもって町長に報告するものとする。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。