○睦沢町路線バス利用促進事業助成要綱

平成25年5月15日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、路線バスの利用を促進し、地域公共交通の維持活性化及び利用者の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者等)

第2条 助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を有する者とする。

(1) 睦沢町の住民基本台帳に記録されている者又は睦沢町内に通勤し、若しくは通学する者で、これを証する書類を町長に提出したもの

(2) 睦沢町内を運行する路線バスを利用する者

(3) 通勤、通学その他の目的のために前号の路線バスの定期券及び回数券(以下「乗車券類」という。)を購入する者

2 前項2号の路線バスは、次の号に掲げる区間を運行する路線バスとする。

(1) 茂原駅~道の駅つどいの郷むつざわ

(2) 一宮駅~大多喜車庫

(登録等)

第3条 前条第1項に規定する対象者で助成を受けようとするものは、睦沢町路線バス利用促進事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、適当と認めるときは、睦沢町路線バス利用促進事業登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録した者に対し、睦沢町路線バス利用促進事業登録者証(様式第3号。以下「登録者証」という。)を交付する。

(助成額)

第4条 助成額は、睦沢町内を運行する路線バスの旅客運送事業者(以下「事業者」という。)が定める乗車券類の販売価格の2分の1相当額とする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者で、療育手帳の交付を受けたものに対する助成額は、乗車券類のうち、定期券について事業者の割引後の販売価格の2分の1相当額とする。

2 乗車券類のうち、回数券については、単年度の助成額の上限を5万円とする。

(利用等)

第5条 第3条第3項の規定により登録者証の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、事業者に登録者証を提示し、前条に定める助成額を割り引いた額で乗車券類を購入することができる。

2 交付対象者は、事業者が運行する路線バスを利用するときは、乗務員等に登録者証を提示するものとする。

(助成金の交付)

第6条 事業者は、睦沢町路線バス利用促進事業登録台帳に記載された交付対象者に乗車券類を販売した場合は、乗車券類販売記録台帳(様式第4号)に必要事項を記載し、当該年度から5年間保管するものとする。

2 事業者が助成金の交付を受ける場合は、乗車券類販売記録台帳の写しを添付し、睦沢町路線バス利用促進事業補助金交付請求書(様式第5号)を、町長に提出するものとする。

3 事業者は、助成金の請求を9月末日及び3月末日に行うものとする。

(助成金等の返還)

第7条 第5条第1項の規定により乗車券類を購入した交付対象者は、偽りその他不正な手段により乗車券類を購入した場合は、当該助成に係る費用の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

2 町長は、交付対象者が偽りその他不正な手段により乗車券類を購入した場合は、当該交付対象者に対し、登録者証を返還させ、当該助成に係る費用の全部又は一部の返還を期間を定めて命ずるものとする。

(登録者証及び乗車券類の譲渡等の禁止)

第8条 交付対象者は、登録者証及び助成を受けて購入した乗車券類を本人以外に譲渡、贈与及び貸与してはならない。

2 町長は、交付対象者が登録者証及び乗車券類を本人以外に譲渡、贈与及び貸与した場合は、登録者証を返還させ、当該助成に係る費用の全部又は一部の返還を期間を定めて命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月5日告示第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日告示第58号)

この告示は、公示の日から施行する。

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睦沢町路線バス利用促進事業助成要綱

平成25年5月15日 告示第37号

(平成28年6月23日施行)