○睦沢町公的介護施設等整備事業者選定委員会設置要綱
平成25年4月18日
告示第22号
(設置)
第1条 この要綱は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項の規定に基づき作成した市町村整備計画において、日常生活圏域を単位とした公的介護施設等を整備する事業者を適正に選定するため、睦沢町公的介護施設等整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 公的介護施設等を整備する事業者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) 税務住民課長
(5) 福祉課長
(6) 健康保険課長
(7) 産業建設課長
(8) 睦沢町高齢者保健福祉計画推進委員会委員長
(9) 睦沢町高齢者保健福祉計画推進委員会副委員長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は健康保険課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事の決定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康保険課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年2月8日告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第41号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日告示第111号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。