○睦沢町地域密着型サービス施設等整備補助金交付要綱
平成25年4月18日
告示第20号
(趣旨)
第1条 町長は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により本町が作成した睦沢町における公的介護施設等の整備に関する計画(以下「整備計画」という。)に基づき地域密着型サービス施設等(以下「施設等」という。)を整備する事業者に対し、当該整備に要する費用の一部について予算の範囲内で、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、整備計画に基づき町長が選定した事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)、補助単価、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は別表のとおりとする。
(補助金の対象外事業)
第4条 補助金は、次に掲げる事業に係る費用については、補助金の交付の対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の補助制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業
(3) 土地の買収又は整地に要する費用
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(5) その他施設等整備費として適当とは認められない費用
(交付の条件)
第5条 規則第5条第6号に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(2) 補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(3) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(4) この補助金に係る補助対象経費を重複して、日本自転車振興会又は日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(8) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(申請)
第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域密着型サービス施設等整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 施設等整備申請額内訳書
(2) 事業計画書
(3) 事業収支予算書
(4) 工事費見積書、工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書等の写し
(5) 整備工事か所の写真(着工前)
(6) 工程表
(7) 建築確認通知書の写し及び設計図書
(8) 土地登記簿謄本(登記事項証明書)
(9) 賃貸借契約書の写し(借地の場合に限る。原本証明を要する。)
(10) 補助対象事業者の定款、規約等
(11) 補助対象事業者の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(中間検査・完了検査)
第7条 補助事業者は、別に定めるところにより、中間検査及び完了検査を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、地域密着型サービス施設等整備補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 施設等整備精算額内訳書
(2) 事業実績報告書
(3) 契約金額報告書
(4) 事業収支決算書
(5) 請負の場合は工事請負契約書の写し、直営の場合は支払領収書の写し(法人代表者による原本証明を要する。)
(6) 工事費仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書等の写し(法人代表者による原本証明を要する。)
(7) 建築基準法上の検査済証の写し又はそれに代わるもの(法人代表者による原本証明を要する。)
(8) 消防法上の検査済証の写し又はそれに代わるもの(法人代表者による原本証明を要する。)
(9) 工事に係る設計図及び平面図等の写し
(10) 補助対象事業が完了した施設等の竣工写真
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 対象事業・施設 | 補助単価 | 対象経費 | |
介護基盤緊急整備特別対策事業 | 小規模特別養護老人ホーム(定員29名以下) | 4,000千円/定員 | 町の整備計画に基づく施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これらと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
小規模老人保健施設(定員29名以下) | 50,000千円/施設 | |||
小規模ケアハウス(定員29名以下) ※特定施設に限る。 | 4,000千円/定員 | |||
認知症高齢者グループホーム | 30,000千円/施設 | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 30,000千円/施設 | |||
認知症対応型デイサービスセンター | 10,000千円/1か所 | |||
夜間対応型訪問看護ステーション | 5,000千円/1か所 | |||
地域包括支援センター | 1,000千円/1か所 | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,000千円/1か所 | |||
複合型サービス事業所 | 20,000千円/1か所 | |||
既存小規模介護施設等の消火設備整備事業 | (1) スプリンクラー整備 | ① 1,000m2以上の平屋建ての場合 17千円/m2 | 町の整備計画に基づく施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除く。 | |
ア 小規模特別養護老人ホーム(定員29名以下) | ||||
イ 認知症高齢者グループホーム | ② 1,000m2未満の場合 9千円/m2 | |||
ウ 小規模多機能型居宅介護事業所(要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る。) | ||||
エ 軽費老人ホーム(定員29名以下であり、かつ、主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。) | ||||
(2) 自動火災報知設備の整備 300m2未満の認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護事業所(要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る。) | 1,000千円/1か所 | |||
(3) 消防機関へ通報する火災報知設備の整備 500m2未満の認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護事業所(要介護度3以上の者が常時宿泊するもの等に限る。) | 300千円/1か所 | |||
地域密着型施設等の開設準備事業 | 小規模特別養護老人ホーム(定員29名以下) | 600千円/定員 | 開設日から6か月前までの準備経費であって、備品購入費、介護職員の人件費及び職員を募集するための募集経費とする。 | |
小規模ケアハウス(定員29名以下) ※特定施設に限る。 | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 |