○睦沢町立小学校及び中学校の学校事務共同実施に関する要綱

平成24年12月20日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、睦沢町立睦沢小学校・睦沢中学校の連携により、学校事務共同実施組織を確立し、学校事務機能の強化と学校運営に関する支援を行うことを目的とした睦沢町学校事務共同実施組織(以下「共同実施組織」という)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の目的達成のため共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という)を指定する。

2 拠点校と連携校に勤務する事務職員で睦沢町小学校及び中学校の学校事務共同実施組織(以下「共同実施組織」という。)を構成する。

3 共同実施組織には共同実施主任を置く。共同実施主任は拠点校の事務職員とする。

4 共同実施を支援し、円滑に推進するために「睦沢町小学校及び中学校の学校事務共同実施運営協議会」(以下「共同実施運営協議会」という。)を設置する。構成員は次の号に掲げる者とし、総括責任者は拠点校の校長とする。

(1) 拠点校の校長

(2) 教育委員会教育課長

(3) 教育委員会共同実施担当者

(4) 教頭の代表

(5) 教務主任の代表

(6) 各学校事務職員

(実施方法)

第3条 共同実施組織の構成員は、拠点校若しくは指定された場所で定期的又は必要に応じて共同実施業務を行う。

2 共同実施組織は、共同実施(年間)計画書、共同実施(実績)報告書を作成し、共同実施運営協議会へ提出する。

3 共同実施組織は、共同実施運営協議会と連携し、共同実施業務を行う上で必要なときは、指導・助言を受け協議する。

(服務)

第4条 第2条及び前条の規定による共同実施用務を行う場合の服務は、次の各号の規定による。

(1) 本務校以外の勤務については、本務校の校長の命令による。

(2) 服務については、本務校の校長が定めるところによる。

(3) 共同実施関係者は、共同実施組織内の個人情報の取り扱いについては、細心の注意を払うととともに、地方公務員法第34条に規定する守秘義務について厳守する。

(4) 諸表簿の帯出については、本務校の校長の許可を得るとともに、管理を適正に行いすみやかに返却する。

(5) 共同実施主任には、兼務発令をすることができる。

(役割)

第5条 共同実施主任及び共同実施組織の役割は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 共同実施主任は、共同実施運営協議会及び教育事務所との連携に十分留意しながら、共同実施組織の運営を総括すると共に、連絡調整及び指導助言を行う。

(2) 共同実施組織は、担当事項を整理するとともに、情報収集及び専門性の向上に努める。

(3) 共同実施組織は、教育委員会が指定した業務を共同実施運営協議会で協議の上、共同実施主任による審査・確認等を得てから、所属校長の決裁を受けるものとする。

(4) 共同実施組織は、あらかじめ教育委員会が指定した業務等に関する文書等について相互に確認することができるものとする。

(5) 共同実施組織は、共同実施業務について、校長等への報告、教職員への情報提供や指導及び助言等によりその成果を還元する。

(実施内容)

第6条 共同実施組織は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 学校運営及び経営の参画に関すること。

(2) 事務組織の整備に関すること。

(3) 事務の効率化・適正化に関すること。

(4) 各学校の教育支援に関すること。

(5) OJT(職場内研修)

(6) その他共同実施によることが適当と認められる業務。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年12月20日から適用する。

(平成30年1月18日教委告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

睦沢町立小学校及び中学校の学校事務共同実施に関する要綱

平成24年12月20日 教育委員会告示第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年12月20日 教育委員会告示第2号
平成30年1月18日 教育委員会告示第2号