○睦沢町職員提案規程
平成25年3月22日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、職員の自由で独創的な発想による事務事業の改善又は睦沢町が実施する各種事業等に関する提案(以下「提案」という。)を奨励し、実現することにより、住民サービスの向上、事務の能率化及び職員の意欲向上を図ることを目的とする。
(提案内容)
第2条 提案は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 住民サービスの向上に役立つもの
(2) 事務能率の向上に役立つもの
(3) 経費の節減に役立つもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上有効であるもの
2 前項各号に掲げるもののほか、町長は、特定の課題を定めて、提案を募集することができる。
(提案者)
第3条 職員(行政職の職員にあっては1級から4級までの職務の級にある者、医療職の職員にあっては1級から4級までの職務の級にある者)は、単独又は共同で前条の提案をすることができる。
(提案の募集)
第4条 提案は、期間を定めて募集するものとする。
(提案の方法)
第5条 提案者は、職員提案表(様式第1号)に必要事項を記入し、総務課長を経て、町長に提案するものとする。
2 総務課長は、職員提案表を受理したときは、速やかに提案台帳(様式第2号)に登録するとともに、町長に提出するものとする。
(審査会)
第6条 提案の審査を行うため、職員提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、町長、副町長、教育長、各課(局・園)長等をもって組織する。
3 会長は、町長をもって充て、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、副町長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
5 審査会は、必要に応じ提案事項に関係のある職員に出席を要請し、意見を求めることができる。
(提案の採択等)
第7条 町長は、審査会の審査結果に基づき、提案の採択可否を決定し、当該提案者に通知するものとする。
2 採択された提案は、その内容を公表する。
(実施の指示)
第8条 町長は、採用を決定した提案について、関係課(局・園)長等に対し、実施に関する指示を行うものとする。
(報償)
第9条 町長は、優れた提案を行った個人又は共同提案者に対し、報償を与えることができる。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課庶務秘書班において行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(睦沢町事務改善奨励規程の廃止)
2 睦沢町事務改善奨励規程(昭和41年睦沢町訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成28年2月8日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月20日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。