○睦沢町空き地バンク制度要綱

平成25年3月18日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、睦沢町における空き地の有効活用を通して、定住促進及び産業の活性化を図るため、空き地バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地バンク制度 町内に存する空き地のうち、登録された空き地に関して住所、氏名その他の個人情報等を除き、ホームページ等を通じて情報提供等を行う制度をいう。

(2) 空き地 現に人が使用していない土地で農地以外のものをいう。

(3) 所有者等 当該空き地に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者をいう。

(登録の申込み等)

第3条 空き地バンク制度による空き地の登録を受けようとする所有者等は、睦沢町空き地バンク登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当と認めるときは空き地バンク台帳に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録(以下「空き地バンク登録」という。)をしたときは、睦沢町空き地バンク登録通知書(様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。

(登録事項変更の届出)

第4条 空き地バンク登録を受けた所有者等(以下「空き地バンク登録者」という。)は、空き地バンク台帳に登録された事項に変更があったときは、空き地バンク登録変更届出書(様式第3号)に登録事項の変更内容を記載し、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(空き地バンク登録の取消し)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、空き地バンク登録を取消し空き地バンク台帳から当該空き地に係る登録事項を削除するとともに、睦沢町空き地バンク登録取消通知書(様式第5号)により当該空き地バンク登録者に通知するものとする。

(1) 当該空き地に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 空き地バンク取消願書(様式第4号)の届出があったとき。

(3) その他空き地バンク台帳に登録されていることが不適当と町長が認めたとき。

(空き地バンク利用登録の申込み)

第6条 空き地バンク制度による空き地利用希望者は、空き地バンク利用登録申込書(様式第6号)及び誓約書(様式第7号)により町長に申し込むものとする。

(空き地利用要件)

第7条 前条の規定により空き地バンク利用登録を受けることができる者は次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 空き地を有効活用して、睦沢町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(2) 空き地を有効活用して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた者

(利用登録者の登録の取消し)

第8条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、空き地バンク利用登録台帳から当該利用登録者に係る登録事項を削除するとともに、空き地バンク利用登録取消通知書(様式第8号)により、当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 前条各号に規定する要件を欠くものと認められるとき。

(2) 空き地を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(4) 空き地バンク利用登録の取消しの届出があったとき。

(5) その他空き地バンク利用登録台帳に登録されていることが不適当と町長が認めたとき。

(利用登録者の登録内容変更)

第9条 利用者は空き地バンク利用登録台帳に登録された事項に変更があったときは、空き地バンク利用登録内容変更届出書(様式第9号)に登録事項の変更内容を記載し、町長に届け出なければならない。

(個人情報の取扱い)

第10条 空き地バンク登録者及び利用希望者は、空き家情報バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 空き地バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を町長の承諾なくして複写又は複製をしてはならないこと。

(4) 個人情報は、利用終了後速やかに廃棄又は、消去その他適正な措置を講じなければならないこと。

(5) 個人情報について漏えい、毀損は滅失等の事案が発生した場合は、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(適用範囲)

第11条 町長は、空き地バンク登録者と利用登録者との間の交渉、売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第19号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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睦沢町空き地バンク制度要綱

平成25年3月18日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)