○睦沢町道路の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月12日

条例第6号

道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項に規定する町道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定める基準(市町村道に係る部分に限る。)とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(検討)

2 道路構造令に定める基準(市町村道に係る部分に限る。)が改正されたときは、速やかにこの条例の改正の要否について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。

3 前項に定める場合のほか、この条例に定める基準については、町の状況を踏まえ、随時検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

睦沢町道路の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月12日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年3月12日 条例第6号