○睦沢町農業活性化推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成25年3月12日

条例第5号

(設置)

第1条 本町の農業経営の確立を目指して、耕作放棄地の解消及び後継者の育成を図り、農業者の施設整備及び農地の効率的な活用を推進するため、睦沢町農業活性化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費に充当する場合に限り処分することができる。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

睦沢町農業活性化推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成25年3月12日 条例第5号

(令和6年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月12日 条例第5号
平成26年12月12日 条例第21号
令和6年3月8日 条例第5号