○睦沢町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項に規定する数、同条第4項第1号に規定する者、法第78条の4第1項に規定する基準及び員数、同条第2項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(以下「基準等」という。)を定めるものとする。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業において老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームの入所定員の数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定を受けることができる者)

第3条 法第78条の2第5項に規定する者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第78条の4第1項に規定する基準及び員数並びに同条第2項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する厚生労働省令附則を含む。以下「省令」という。)に定める基準(省令第120条第2項及び第3項、第132条第1項第1号イ、第139条第2項及び第3項並びに第163条第3項及び第4項に定める基準を除く。)及び第5条から第7条までに定める基準とする。この場合において、省令第3条の40第1項、第17条第1項、第36条第1項、第60条第1項、第87条第1項、第107条第1項、第128条第1項、第156条第1項(第169条において準用される場合を含む。)及び第181条第1項中「整備しておかなければ」とあるのは「整備し、従業者に関する記録のうち従業者の勤務体制についての記録及び会計に関する記録のうち介護報酬を請求するために審査支払機関に提出した書類をその完結の日から五年間保存しなければ」と、省令第3条の40第2項各号列記以外の部分、第17条第2項各号列記以外の部分、第36条第2項各号列記以外の部分、第60条第2項各号列記以外の部分、第87条第2項各号列記以外の部分、第107条第2項各号列記以外の部分、第128条第2項各号列記以外の部分、第156条第2項各号列記以外の部分(第169条の規定において準用される場合を含む。)及び第181条第2項各号列記以外の部分中「二年間」とあるのは「五年間」とする。

第5条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、1週間に2回以上、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。この場合において、特に異性(介護職員及び看護職員を除く。以下同じ。)から見られることがないよう配慮するものとする。

第6条 指定地域密着型介護老人福祉施設における一の居室の定員は、4人以下とする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。この場合において、特に異性から見られることがないよう配慮するものとする。

第7条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、1週間に2回以上、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。この場合において、特に異性から見られることがないよう配慮するものとする。

(区域外の事業所の特例)

第8条 法第78条の2第1項の申請に係る事業所が町の区域外にある場合であって、町長が必要と認めるときは、当該事業所については、第2条から前条までに掲げる基準等にかかわらず、当該事業所が設置される市町村又は特別区が条例で定める基準等を基準等として適用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(検討)

2 省令の規定が改正されたときは、速やかにこの条例の改正の要否について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。

3 前項に定める場合のほか、この条例に定める基準等については、町の状況を踏まえ、随時検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平成28年3月11日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

睦沢町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月12日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)