○睦沢町国税連携ネットワークシステムセキュリティ対策規程
平成23年1月1日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)
第3章 アクセス管理(第8条―第11条)
第4章 情報資産管理(第12条―第14条)
第5章 委託管理(第15条―第18条)
第6章 補足(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、睦沢町国税連携ネットワークシステムセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は、「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成22年総務省告示第284号)で使用する用語の例による。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 国税連携ネットワークシステムにおけるセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 セキュリティ統括責任者は、町におけるセキュリティ対策に関する事務を統括する。
(システム管理者)
第4条 国税連携ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、税務住民課長の職にある者をもって充てる。
3 システム管理者は、セキュリティ統括責任者を補助し、国税連携ネットワークシステムにおけるアクセス管理及び情報資産の管理その他国税連携ネットワークシステムの運用管理に関する事務を総括する。
4 システム管理者は、次条の規定により、システム担当者を置き、国税連携ネットワークシステムの運用管理に関する事務を行わせるものとする。
(システム担当者)
第5条 システム担当者は、CSサーバ又は端末機を操作し、国税連携ネットワークシステムの運用管理を行う。
2 国税連携ネットワークシステム担当者は、税務住民課の職員の中からシステム管理者があらかじめ指定するものとする。
(セキュリティ責任者)
第6条 国税連携ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、税務住民課長の職にある者をもって充てる。
(セキュリティ対策会議)
第7条 国税連携ネットワークシステムにおけるセキュリティ対策を適正かつ円滑に実施するため、別に定めるところにより、セキュリティ対策会議を設置する。
第3章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第8条 次に掲げる国税連携ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、パスワードの入力により操作をする者(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第9条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、税務住民課長の職にある者をもって充てる。
(パスワードの管理)
第10条 アクセス管理責任者は、パスワードの管理に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) パスワードの管理の方法を定めること。
(2) 操作者の管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第11条 操作者は、前条第1号の規定により定めるパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
第4章 情報資産管理
(情報資産管理)
第12条 国税連携ネットワークシステムの情報資産(国税連携ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録された磁気ディスク及び帳票の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は税務住民課長の職にある者をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第13条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を採らなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録された磁気ディスク及び帳票の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第14条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、担当班長と協議して、国税連携ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
第5章 委託管理
(外部委託先の管理体制等の調査)
第15条 国税連携ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査しなければならない。
(外部委託の承認)
第16条 国税連携ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、睦沢町セキュリティ対策会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第17条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製又は複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第18条 国税連携ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第6章 補足
附則
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。